○山火事予防巡視人服務規程

昭和56年3月31日

訓令第5号

第1条 山火事予防巡視人(以下「巡視人」という。)は、別に定めるもののほか、この規程により服務しなければならない。

第2条 巡視人は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 巡視区域内の山火事予防をはかるため随時巡視し、特に気象上火災発生の危険のある日又は火入れ、入林者の多い日は、留意して巡視すること。

(2) 火入れをする者があるときは、火入許可証の有無及び火入許可の諸条件遵守につき注意警戒すること。

(3) 入林者及び通行人に対し、たばこの吸がら、その他火気について注意を喚起すること。

(4) 山火事を発見したときは、直ちに町長に通報するものとする。

第3条 巡視人は、その業務に従事するときは、別記第2号様式の腕章を着用しなければならない。

第4条 巡視人は、その業務に従事した経過を毎日別記第1号様式の山火事予防巡視日誌に記録しなければならない。

第5条 巡視人は、この規程に定めるもののほかは、その都度町長の指揮をうけ服務しなければならない。

1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

2 森林火災防除巡視規程(昭和32年訓令第1号)は、廃止する。

(平成13年訓令第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

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山火事予防巡視人服務規程

昭和56年3月31日 訓令第5号

(平成13年3月27日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和56年3月31日 訓令第5号
平成13年3月27日 訓令第6号