○松前町町内会館建築資金貸付条例施行規則

昭和51年12月17日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、松前町町内会館建築資金貸付条例(昭和51年松前町条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第5条の資金の貸付けを受けようとする町内会長は、貸付(借入)申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 設計内訳書(第3号様式)

(3) 収支予算書(第4号様式)

(4) 当該建築事業が町内会の総会において決定されたことを証する書面

2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(貸付けの決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付けの可否を決定したときは、決定通知書(第5号様式)により通知しなければならない。

(決定内容の変更)

第4条 貸付金の決定を受けた町内会長は、決定内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(第6号様式)を町長に提出しその承認を受けなければならない。

(着手及び完成の報告)

第5条 町内会長は、事業の着手(第7号様式)又は完成(第8号様式)についてそれぞれその旨を町長に報告しなければならない。

第6条 町内会長は、事業が完成したときはすみやかに実績報告書(第9号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第10号様式)

(2) 収支精算書(第11号様式)

(貸付金の交付及び借用証書)

第7条 貸付金の交付を受けた町内会長は、借用証書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸付金の償還)

第8条 町内会長は、前条の規定による借用証書で定める償還方法に基づき、町長の発行する納付書により貸付金を償還しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 松前町町内会館建築費補助規則(昭和40年規則第9号)は、廃止する。

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松前町町内会館建築資金貸付条例施行規則

昭和51年12月17日 規則第13号

(昭和51年12月17日施行)