○松前町町内会館建築資金貸付条例
昭和51年12月17日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、町内会館(以下「会館」という。)の建築に要する資金を貸付けすることにより地域発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において会館とは、地域住民の集会及び冠婚葬祭等の行事を行うため当該町内会の管理所有に属する建物をいう。
(1) 会館に併置する住宅部分
(2) 備品、什器等の設備
(3) その他町長において必要でないと認めた部分
2 この条例において建築とは、新築又は100万円以上を要する増改築をいう。
(貸付限度)
第4条 資金の貸付けは、前条第1項の建築に要した経費の3分の1以内とする。
(貸付けの申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする町内会長は、貸付(借入)申請書を町長に提出しなければならない。
(貸付けの決定通知)
第6条 町長は申請書の提出があつたときは、内容を審査のうえ資金の貸付けの可否を決定し、その結果を当該町内会長に通知するものとする。
2 町長は当該町内会館の建築事業を適正に行うため、又は地域住民の福利増進と町行政の推進を図るために必要があると認めたときは、当該貸付申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
(償還条件等)
第7条 貸付金は無利子とし、償還期限は7年以内とする。ただし、町長は、貸付金の全部若しくは一部の償還を免除し、又は償還金の全部若しくは一部を補助することができる。
(貸付金の決定の取消し及び繰上償還)
第8条 貸付けの決定を受けた町内会が次の各号の一に該当するときは、町長は貸付けの決定を取消し、又はすでに貸付けした資金の全部若しくは一部の繰上償還を命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき
(2) 資金の貸付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(3) 貸付金を他に流用したとき
(4) 事業実施の方法が不適当と認められるとき
(5) 事業完了の見込みがないとき
(6) その他不正の行為があつたとき
(違約金)
第9条 資金の貸付けを受けた町内会が償還期日(前条の規定により繰上償還を請求した場合にあつては、当該支払期日)までに償還金を支払わなかつた場合には、その翌日から償還金の支払いの日までの日数に応じて、年10.95%の割合で計算した違約金を徴収するものとする。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(施設の処分の制限)
第10条 この条例により資金の貸付けを受けて取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで、交換、譲渡、又は担保に供してはならない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。