○松前町老人福祉施設管理規則

昭和47年10月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、松前町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第31号)にもとづく管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 老人福祉施設に管理人を置くことができる。

2 管理人は、老人福祉施設の清掃、火災および盗難の予防、その他管理を掌握する。

(使用および範囲)

第3条 老人福祉施設の使用者は、原則として60歳以上の者とするほか、次に掲げるものについて支障がないと認めたときは、これを使用させることができる。

(1) 国および地方公共団体

(2) 社会福祉関係団体

(3) その他町長が適当と認めたもの

(使用の手続き)

第4条 老人福祉施設を使用しようとする者は、別記第1号様式の使用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認めるときは、前項による手続きの方法を省略または変更することができる。

(指示事項)

第5条 老人福祉施設を使用しようとする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用場所備付以外の器具を使用するときは、許可を受けなければならない。

(2) くぎ付けまたははり紙等建物、その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(3) 許可を得ないで設備の変更をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 許可を得ないで物品の展示、販売または金品の寄付募集をしないこと。

(6) 建物を汚染しないこと。

(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

この規則は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和49年規則第20号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年3月15日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和7年規則第24号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

松前町老人福祉施設管理規則

昭和47年10月1日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
昭和47年10月1日 規則第16号
昭和49年12月23日 規則第20号
平成8年3月15日 規則第2号
平成9年4月1日 規則第17号
平成12年3月17日 規則第6号
令和7年12月12日 規則第24号