○松前町老人福祉施設管理規則
昭和47年10月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、松前町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第31号)にもとづく管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 老人福祉施設に管理人を置くことができる。
2 管理人は、老人福祉施設の清掃、火災および盗難の予防、その他管理を掌握する。
(使用および範囲)
第3条 老人福祉施設の使用者は、原則として60歳以上の者とするほか、次に掲げるものについて支障がないと認めたときは、これを使用させることができる。
(1) 国および地方公共団体
(2) 社会福祉関係団体
(3) その他町長が適当と認めたもの
(使用の手続き)
第4条 老人福祉施設を使用しようとする者は、別記第1号様式の使用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認めるときは、前項による手続きの方法を省略または変更することができる。
(指示事項)
第5条 老人福祉施設を使用しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用場所備付以外の器具を使用するときは、許可を受けなければならない。
(2) くぎ付けまたははり紙等建物、その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。
(3) 許可を得ないで設備の変更をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 許可を得ないで物品の展示、販売または金品の寄付募集をしないこと。
(6) 建物を汚染しないこと。
(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
附則
この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第20号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年3月15日から施行する。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第24号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
