○松前町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例
昭和47年9月30日
条例第31号
(設置)
第1条 地域の老人に対して教養の向上と娯楽、集会等の場を与え、もつて老人の心身の健康増進を図るため老人福祉施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大沢老人憩の家 | 松前町字大沢310番地1 |
静浦老人憩の家 | 松前町字静浦410番地 |
原口老人憩の家 | 松前町字原口396番地2 |
荒谷寿の家 | 松前町字荒谷151番地 |
朝日寿の家 | 松前町字朝日372番地1 |
白神寿の家 | 松前町字白神958番地 |
月島福祉の家 | 松前町字月島227番地5 |
(使用許可)
第3条 老人福祉施設を使用するときは、別に定める手続きにより町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可にあたつて公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理上支障があると認めたときは、その使用を許可せず若しくはその使用につき条件を付することができる。
(使用料の減免)
第5条 国及び地方公共団体並びに社会福祉関係団体、その他公用又は公益事業のため使用する場合は、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全額若しくは一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき。
(2) 使用3日前までに許可の取り消し又は変更を申し出た場合において、特別の理由ありと認めたとき。
(使用の変更停止又は取り消し)
第7条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用の条件をあらたに付し若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則、又は命令に違反したとき。
(3) 町長において必要があると認めるとき。
(使用者の義務)
第8条 使用者が使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復して清掃のうえ返還しなければならない。
(賠償)
第9条 使用者が建物又は付属器具等をき損または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない事由があると認めたときは、これを免除し、又は減額することができる。
(権利の譲渡、転貸)
第10条 使用者はその権利を譲渡、又は転貸することができない。
(特別設備)
第11条 使用者が使用にあたり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和47年11月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第14号)
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和49年規則第21号で昭和50年1月1日から施行)
附則(昭和50年条例第24号)
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和56年規則第23号で昭和57年1月1日から施行)
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第28号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和57年規則第19号で昭和57年11月24日から施行)
附則(昭和61年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第31号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第10号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成8年規則第1号で平成8年3月15日から施行)
附則(平成9年条例第24号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第42号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成27年8月22日から施行する。
附則(平成30年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号の規定並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第1条第3号の規定による施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の松前町公民館条例の規定、第2条の規定による改正後の松前町港湾管理条例の規定、第3条の規定による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の共同墓地設置に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の松前町営牧野管理条例の規定、第6条の規定による改正後の松前町生活改善センター条例の規定、第7条の規定による改正後の松前町民体育館条例の規定、第8条の規定による改正後の松前町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定、第10条の規定による改正後の松前町基幹集落センター条例の規定、第11条の規定による改正後の松前町コミュニティセンター設置条例の規定、第12条の規定による改正後の松前町漁民センター設置条例の規定、第13条の規定による改正後の松前町民野球場条例の規定、第14条の規定による改正後の松前町パートナーシップランド条例の規定、第15条の規定による改正後の松前町ふれあい交流センター条例の規定、第16条の規定による改正後の松前町交流の里づくり館条例の規定、第17条の規定による改正後の松前町水産センター設置条例の規定及び第18条の規定による改正後の松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
老人福祉施設使用料
(単位 円)
区分 室名 | 夏期 | 冬期 | 摘要 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ||
集会室 | 1,540 | 1,890 | 2,650 | 3,110 | 夏期 5月~10月 冬期 11月~ 4月 昼間 9時~17時 夜間 17時~21時 |
調理室 | 920 | 1,270 | 1,800 | 2,170 | |
第1研修室 | 720 | 1,080 | 1,610 | 1,990 | |
第2研修室 | 500 | 1,040 | 1,110 | 1,540 | |