○松前町立保育所事務専決規程
昭和58年3月29日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 所長は、この規程の定めるところにより、その主管事務を専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものは、上司の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第2条 所長の専決事項は、松前町事務専決規程(平成17年松前町訓令第27号)の例によるもののほか、次のとおりとする。
(1) 郵便受払簿に関すること。
(専決文書の表示)
第3条 この規程を適用し、所長等が専決する文書には、専決と表示するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年訓令第15号)
この訓令は、昭和60年12月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行し、平成5年度会計分から適用する。
附則(平成5年訓令第6号)
この規程は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第10号)
この規程は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年度会計分から施行する。
附則(平成16年訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第28号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第15号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。