○松前町立保育所事務専決規程

昭和58年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 所長は、この規程の定めるところにより、その主管事務を専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものは、上司の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第2条 所長の専決事項は、松前町事務専決規程(平成17年松前町訓令第27号)の例によるもののほか、次のとおりとする。

(1) 郵便受払簿に関すること。

(専決文書の表示)

第3条 この規程を適用し、所長等が専決する文書には、専決と表示するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第15号)

この訓令は、昭和60年12月1日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行し、平成5年度会計分から適用する。

(平成5年訓令第6号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年訓令第10号)

この規程は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年度会計分から施行する。

(平成16年訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第28号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第15号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

松前町立保育所事務専決規程

昭和58年3月29日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
昭和58年3月29日 訓令第2号
昭和58年5月23日 訓令第6号
昭和58年12月1日 訓令第14号
昭和60年9月17日 訓令第14号
昭和60年11月25日 訓令第15号
平成5年3月31日 訓令第2号
平成5年7月1日 訓令第6号
平成5年12月28日 訓令第10号
平成6年4月1日 訓令第2号
平成16年3月26日 訓令第5号
平成17年10月28日 訓令第28号
平成18年3月15日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成23年12月26日 訓令第15号