○松前町保育所条例

昭和42年3月17日

条例第4号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、町に居住する乳児、幼児又は法第39条第2項に規定する児童(以下「児童」という。)を保護し、その健全なる育成を図るため保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

松前町清部保育所

松前町字清部461番地3

60名以内

(職員)

第3条 保育所に所長及びその他必要な職員を置く。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和50年規則第2号で昭和50年4月1日から施行)

(昭和50年条例第23号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(平成6年規則第2号で昭和51年4月1日から施行)

(昭和52年条例第6号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和53年規則第5号で昭和53年4月1日から施行)

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第28号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第44号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年8月22日から施行する。

松前町保育所条例

昭和42年3月17日 条例第4号

(平成27年8月22日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
昭和42年3月17日 条例第4号
昭和44年9月5日 条例第24号
昭和47年6月30日 条例第30号
昭和49年3月22日 条例第11号
昭和50年9月29日 条例第23号
昭和52年3月22日 条例第6号
昭和62年3月12日 条例第6号
平成元年3月29日 条例第28号
平成9年12月22日 条例第44号
平成11年12月22日 条例第31号
平成17年12月21日 条例第32号
平成19年12月14日 条例第21号
平成21年12月21日 条例第26号
平成22年3月26日 条例第2号
平成23年12月26日 条例第21号
平成27年6月9日 条例第24号