○松前町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和61年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、松前町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和61年松前町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書の様式)

第2条 条例第3条による申請書は、別記様式による。

(補助金の決定通知)

第3条 町長は、助成のうち補助金の交付を決定したときは、申請者に対しその決定の内容及びこれに条件を附した場合は、その条件をすみやかに通知するものとする。

(貸付等の契約の締結)

第4条 町長は、助成のうち資金又は財産の貸付を決定したときは申請者と貸借契約を、財産の譲渡を決定したときは譲渡契約を締結するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

松前町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第8号

(昭和61年3月31日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第8号