○松前町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和61年3月19日

条例第5号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(助成の範囲)

第2条 町長は、必要があると認めるときは、松前町内において事業を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、補助金を交付し、又は資金を貸付け、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸付けることができる。

(助成申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他町長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取消し、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

松前町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和61年3月19日 条例第5号

(平成12年12月20日施行)

体系情報
第9類 生/第4章 社会福祉
沿革情報
昭和61年3月19日 条例第5号
平成12年12月20日 条例第31号