○松前町医療従事者養成修学資金貸付条例施行規則
平成11年4月1日
規則第14号
松前町医療従事者養成修学資金貸付条例施行規則(平成2年松前町規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町医療従事者養成修学資金貸付条例(平成11年松前町条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、修学資金の貸付手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者が入学する養成施設(条例第1条に規定する養成施設をいう。以下同じ。)の入学証明書又は在学証明書
(2) 申請者の在学する養成施設又は最終学校の成績証明書
(3) 住民票の謄本
(4) 健康診断書(別記第8号様式)又は生徒健康診断票の写し
(5) 写真(正面、脱帽、上半身、名刺判で最近6箇月以内に撮影したもの)
(6) 連帯保証人の印鑑証明書
3 前年度に引き続き貸付けを希望する場合は、第1項の申請書に次に掲げる書類を添付の上、毎年4月20日までに町長に提出しなければならない。
(1) 在学状況報告書(別記第4号様式)
(2) 学業成績表等報告書(別記第7号様式)
(3) 健康診断書(別記第8号様式)又は生徒健康診断票の写し
(4) 住民票の謄本
2 前項の場合において、町長は、特別の事情があると認めるときは、その養成施設の長を経て、その者にこれを交付することができる。
3 修学生は、一会計年度中に貸付けを受けた修学資金について、当該会計年度終了の日から20日以内に、別記第3号様式の借用証書を町長に提出しなければならない。
(届出)
第5条 修学生又は保証人は、貸付けを受けた修学資金の返還を終了するまでの間又は返還を免除されるときまでの間に、次の各号の一に該当したときは、その旨の届出書を速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 修学生及び保証人の住所又は氏名に変更が生じたとき。
(2) 修学生が修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(3) 修学生が休学し、若しくは停学の処分を受け、又は復学したとき。
(4) 修学生が養成施設を変更し、退学し、又は卒業したとき。
(5) 修学生が医療従事者(条例第1条に規定する医療従事者をいう。以下同じ。)として医療業務に従事し、若しくは従事場所を変更し、又は医療業務に従事しなくなつたとき。
2 修学生が死亡したときは、保証人又は遺族はその旨の届出書に死亡診断書又は戸籍謄本若しくは住民票の謄本を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
(分割返還)
第6条 町内医療機関において医療従事者が充足している場合であつて条例第8条に規定する期間内に貸付けを受けた修学資金の返還が困難と認められるものについては、修学資金の貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間を限度として、半年賦の均等払いにより分割による返還を認めるものとする。ただし、繰上償還することを妨げない。
2 前項の規定により債務の履行を猶予すると決定した者に対してはその理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の松前町医療従事者養成修学資金貸付条例施行規則第4条第1項及び第2項は、施行日以後に交付する修学資金について適用し、同日前に既に交付した修学資金については、なお従前の例による。
3 改正後の松前町医療従事者養成修学資金貸付条例施行規則第4条第3項及び第4項は、施行日の前日が属する会計年度以後に貸し付けられ、又は貸し付けられた修学資金から適用し、当該会計年度前に貸し付けられた修学資金については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成31年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の松前町医療従事者養成修学資金貸付条例施行規則の規定は、施行日以後に行う修学資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行つた修学資金については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第16号)
この規則は、松前町の休日を定める条例の一部を改正する条例(令和7年松前町条例第16号)の施行の日から施行する。













