○松前町医療従事者養成修学資金貸付条例

平成11年3月23日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「医療従事者」という。)を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学している者で、将来松前町の職員として又は松前町内の医療施設において医療業務に従事しようとするものに対し、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸付け、もつて施設に必要な医療従事者を育成し、及び確保することを目的とする。

(修学資金の貸付けの対象)

第2条 修学資金の貸付対象者は、松前町に在住している者の子とする。ただし、町長は、特別の事情があると認める場合は、当該子以外の者を貸付対象者とすることができる。

2 修学資金は、次の各号の一に該当する養成施設に在学している者に対し、予算の範囲内において貸付けする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学の医学部若しくは歯学部又は大学院の医学研究科若しくは歯学研究科

(2) 学校教育法に規定する大学の薬学部

(3) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に基づく学校又は診療放射線技師養成所

(4) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に基づく学校又は臨床検査技師養成所

(5) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)に基づく学校又は臨床工学技士養成所

(6) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に基づく学校、理学療法士養成施設又は作業療法士養成施設

(7) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)に基づく学校又は言語聴覚士養成所

(8) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)に基づく学校又は歯科衛生士養成所

(9) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)に基づく学校又は歯科技工士養成所

(10) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく学校、保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所又は准看護師養成所

3 松前町病院事業医療技術職修学資金貸付条例(平成19年松前町条例第2号)に基づく貸付けを受けている者若しくは受けようとする者又は他の医療施設等から貸付けを受けている者若しくは受けようとする者で、当該貸付け終了後その医療施設等で就労しなければならない者は、貸付けの対象としないものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(貸付けの金額)

第3条 修学資金の貸付けの金額は、別表のとおりとする。

2 修学資金は、無利子とする。

(貸付けの申請)

第4条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、毎年連帯保証人2人を定め、規則で定めるところにより町長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請があつたときは、町長は、その内容を審査し、貸付けの可否及び貸付金額を決定し、その旨を規則で定めるところにより申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 修学資金の貸付けを受けようとする者が未成年であるときは、連帯保証人のうち1人は、その者の法定代理人でなければならない。

3 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失つたときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。

(貸付けの取消し等)

第6条 町長は、修学資金を受けている者が次の各号の一に該当することとなつた場合には、その貸付けを取り消すものとする。

(1) 養成施設を退学したとき。

(2) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(3) 傷病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。

(4) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

2 町長は、貸付けを受けている者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分までの修学資金の貸付けを停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸し付けられた修学資金があるときは、その修学資金は、当該貸付けを受けているものが復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸し付けられたものとみなす。

3 町長は、貸付けを受けている者が正当な理由がなくて第13条の学業成績表及び健康診断書又は生徒健康診断票の写しを提出しない場合には、修学資金の貸付けを保留することができる。

(返還の債務の免除)

第7条 町長は、修学資金について貸付期間を満了してこれを借り受けた者(以下「借受者」という。)次の各号の一に該当する場合には、貸し付けた修学資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 養成施設を卒業した日から1年(第9条第1項に該当する期間及び傷病等やむを得ない理由の継続する期間(以下「猶予の期間」という。)があるときは、1年に猶予の期間を加えた期間)を経過する日までに当該養成施設卒業の資格に係る医療従事者の免許を取得し、当該免許取得後速やかに松前町内で医療業務に従事した場合において、当該業務に引き続き従事した期間が修学資金の貸付けを受けて修学した期間の1.5倍に相当する期間(以下「義務従業期間」という。)に達したとき。

(2) 前号に規定するところにより医療業務に従事する期間中に当該業務上の事由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため医療業務を継続することができなくなつたとき。

(返還)

第8条 第6条第1項の規定により修学資金の貸付けを取り消された者又は借受者で義務従業期間に達する前に松前町内において医療業務に従事しなくなつたものは、その修学資金の貸付けを取り消され、又はその医療業務に従事しなくなつた日の属する月の翌月から起算して2箇月以内に、規則で定めるところにより、貸付けを受けた修学資金の全部又は一部を返還しなければならない。

(返還の債務の履行の猶予)

第9条 町長は、借受者が当該養成施設卒業の資格に係る医療従事者の免許を取得するまで松前町内において医療業務に従事している間は、修学資金の返還の債務を猶予するものとする。

2 町長は、借受者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修学資金の返還の債務の履行が困難になつたと認められる場合には、必要と認める期間、その者の債務の履行を猶予することができる。

(返還の債務の減免)

第10条 町長は、借受者が死亡し、又は災害、傷病その他やむを得ない理由により貸し付けした修学資金の返還の債務の履行が困難になつたと認められる場合には、返還の債務の全部又は一部を減免することができる。

(違約金)

第11条 第8条の規定により貸付けを受けた修学資金を返還すべき者が、その返還期限までに返還金の全部又は一部を支払わなかつた場合は、年10.95パーセントの割合をもつて返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じて計算した違約金を町に納入しなければならない。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

(身分事項等の届出)

第12条 修学資金の貸付けを受けている者は、次の各号の一に該当したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 休学し、復学し、又は退学したとき。

(2) 本人の身分、住所その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。

(学業成績表等の提出)

第13条 修学資金の貸付けを受けている者は、規則で定めるところにより、毎年学業成績表及び健康診断書又は生徒健康診断票の写しを町長に提出しなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の条例第7条第1号の規定は、施行日以後において新規に貸付けを受ける者について適用し、それ以外の者については、なお従前の例による。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

貸付金額(月額)

医師及び歯科医師

180,000円以内

薬剤師

90,000円以内

診療放射線技師

90,000円以内

臨床検査技師

80,000円以内

臨床工学技士

80,000円以内

理学療法士及び作業療法士

80,000円以内

言語聴覚士

80,000円以内

歯科衛生士

80,000円以内

歯科技工士

80,000円以内

保健師、助産師、看護師及び准看護師

80,000円以内

松前町医療従事者養成修学資金貸付条例

平成11年3月23日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)