○松前町子ども医療費助成に関する条例

昭和48年9月21日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、子ども医療費をその保護者に助成することにより、次代を担う子どもの健康推進と健やかな育成を図るとともに、子育て世帯の負担軽減を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「子ども」 満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。ただし、中学校(特別支援学校の中等部の課程を含む。)を修了した者にあつては、高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項の学校をいう。)に在学していない者及び規則で定める者を除く。

(2) 「保護者」 子どもの親権を行う者、後見人、その他の者で現に子どもを監護する者をいう。

(3) 「医療保険各法」 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 「医療費」 子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)又は組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

(5) 「基本利用料」 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

(6) 「食事療養標準負担額」 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(7) 「付加給付」 医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、松前町の区域内に住所を有する世帯に属する子どもとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている子ども

(受給資格者の認定)

第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定を申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。

(助成の範囲)

第5条 町長は、子どもにかかる医療費から受給者が負担すべき基本利用料及び食事療養標準負担額並びに付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。

2 町長は、第2条第5号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(助成の申請及び申請期間)

第6条 前条の助成は、保護者又は医療機関からの申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して2年以内とする。

(届出の義務)

第7条 受給資格者が、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があつたときは、保護者は、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和48年9月21日から施行する。ただし、附則第2項の適用については、この条例施行前に受給権の発生していたもので、法令に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

2 松前町国民健康保険条例(昭和35年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年条例第18号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、この条例施行前にかかる医療費については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第25号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行し、同日以後の診療分から適用する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行し、同日以後の診療分から適用する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行し、同日以後の診療分から適用する。

(標準負担額に関する経過措置)

2 この条例施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第6条中「標準負担額」とあるのは「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第16号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 平成13年3月31日以前に現にこの条例による改正前の松前町乳幼児医療費助成に関する条例第5条の規定により受給資格を有している者に係る助成については、この条例による改正後の松前町乳幼児医療費助成に関する条例第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年条例第19号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、本則中「乳幼児」を「乳幼児等」に改める部分、第2条第1号の改正規定及び第5条第1項にただし書を加える改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行し、同日以後の診療分から適用する。

(平成26年条例第35号)

この条例は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の診療分から適用する。

松前町子ども医療費助成に関する条例

昭和48年9月21日 条例第28号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和48年9月21日 条例第28号
昭和49年3月22日 条例第18号
昭和53年12月22日 条例第25号
昭和57年3月30日 条例第15号
昭和61年3月19日 条例第8号
平成6年12月20日 条例第16号
平成12年12月20日 条例第31号
平成14年6月26日 条例第16号
平成14年9月25日 条例第19号
平成16年6月22日 条例第8号
平成18年9月15日 条例第19号
平成20年3月17日 条例第10号
平成21年3月19日 条例第12号
平成24年3月16日 条例第7号
平成24年12月13日 条例第21号
平成26年12月22日 条例第35号