○共同墓地設置に関する条例施行規則

平成9年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、共同墓地設置に関する条例(昭和39年松前町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第2条の規定により共同墓地を使用しようとする者は、墓地使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請理由その他を検討し、適当と認めるときは、許可書(別記様式第1号)を交付するものとする。

(使用面積)

第4条 共同墓地の使用面積は、1区画当たり4m2とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(使用者の守るべき事項)

第5条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の許可を受けた区画(以下「許可地」という。)及び墓地内公共使用地等の清掃を行い、尊厳維持に努めなければならない。

(使用廃止の届出)

第6条 共同墓地の使用を廃止しようとするときは、許可地を原状回復し、墓地使用廃止届(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可の取消し)

第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が許可地の使用の見込みがないとき。

(2) 許可を受けた目的以外に許可地を使用したとき。

(3) 使用権を譲渡し、又は許可地を転貸したとき。

(4) 使用者が7年以上所在不明で他の者が相続又は承継の申出のないとき。

(5) 法令又は条例若しくはこの規則に違反したとき。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、墓地の維持管理等について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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共同墓地設置に関する条例施行規則

平成9年4月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)