○共同墓地設置に関する条例
昭和39年6月25日
条例第15号
(設置場所)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)にもとづき、次のとおり共同墓地を設置する。
(1) 江良共同墓地 松前町字二越313番地
(2) 赤神共同墓地 松前町字赤神164番地(代表地番)
(3) 朝日共同墓地 松前町字東山97番地1(代表地番)
(墓地使用の許可)
第2条 共同墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(墓地使用料)
第3条 共同墓地の使用料は、1m2当たり1,020円とする。ただし、町長において必要あると認めたときは、減免することができる。
(その他)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成27年8月22日から施行する。
附則(平成30年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号の規定並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第1条第3号の規定による施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の松前町公民館条例の規定、第2条の規定による改正後の松前町港湾管理条例の規定、第3条の規定による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の共同墓地設置に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の松前町営牧野管理条例の規定、第6条の規定による改正後の松前町生活改善センター条例の規定、第7条の規定による改正後の松前町民体育館条例の規定、第8条の規定による改正後の松前町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定、第10条の規定による改正後の松前町基幹集落センター条例の規定、第11条の規定による改正後の松前町コミュニティセンター設置条例の規定、第12条の規定による改正後の松前町漁民センター設置条例の規定、第13条の規定による改正後の松前町民野球場条例の規定、第14条の規定による改正後の松前町パートナーシップランド条例の規定、第15条の規定による改正後の松前町ふれあい交流センター条例の規定、第16条の規定による改正後の松前町交流の里づくり館条例の規定、第17条の規定による改正後の松前町水産センター設置条例の規定及び第18条の規定による改正後の松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。