○松前町合併処理浄化槽設置補助条例施行規則
平成2年4月2日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、松前町合併処理浄化槽設置補助条例(平成2年松前町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 審査期間を経過した合併処理浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図及び配置図
(3) 合併処理浄化槽の構造図及び見積書の写し
(4) 借家の場合は、賃貸人の承諾書
(5) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した補助事業者に通知するものとする。
(決定内容の変更)
第4条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、第3号様式の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。
(着手及び完成の報告)
第5条 補助事業者は、事業の着手又は完成については、それぞれその旨を町長に報告しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら保守点検及び清掃を行う場合にあつては、自ら行うことができることを証する書面)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 工事写真
(4) その他町長が特に必要と認める書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。







