○松前町合併処理浄化槽設置補助条例施行規則

平成2年4月2日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、松前町合併処理浄化槽設置補助条例(平成2年松前町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の交付申請)

第2条 条例第5条の補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した合併処理浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図及び配置図

(3) 合併処理浄化槽の構造図及び見積書の写し

(4) 借家の場合は、賃貸人の承諾書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 条例第3条第2項第2号但し書きの適用を受けようとする場合は、あらかじめ建築者が、第1号の2様式の補助金交付申請書に前項第1号第2号第3号及び第5号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、第2号様式により予算の範囲内において、その交付の決定をするものとする。この場合において町長は、補助金の適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した補助事業者に通知するものとする。

(決定内容の変更)

第4条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、第3号様式の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合において、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。

3 第2条第2項に規定する補助対象者から住宅を購入した者は、速やかに第3号の2様式の補助対象者変更承認申請書に、購入者と建築者との関係を証す書面を添付して町長に提出しなければならない。

(着手及び完成の報告)

第5条 補助事業者は、事業の着手又は完成については、それぞれその旨を町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は事業完了後30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、第4号様式の実績報告書と次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら保守点検及び清掃を行う場合にあつては、自ら行うことができることを証する書面)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 工事写真

(4) その他町長が特に必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、第6条の実績報告書の提出があつたときは、当該報告書の審査及び当該事業の検定により、当該事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し第5号様式により当該補助事業者に対し通知するものとする。

(請求等)

第8条 補助事業者は、前条に規定する補助金の額の確定通知書を受理したときは、第6号様式の補助金交付請求書により町長に補助金の請求をしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町合併処理浄化槽設置補助条例施行規則

平成2年4月2日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)