○松前町合併処理浄化槽設置補助条例
平成2年3月20日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、合併処理浄化槽を設置する者に対し、その費用を補助することにより、住宅から排出される生活雑排水による公共用水域等の水質汚濁の防止を図り、良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する浄化槽をいう。
(2) 「合併処理浄化槽」とは、し尿と雑排水(工場廃水、雨水、その他の特殊な排水を除く。)を併せて処理する浄化槽であつて、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(3) 「専用住宅」とは、主に居住の用に供する建物、または延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。ただし、アパート及び賃借住宅については、専用住宅とみなす。
(補助の対象)
第3条 補助金は、合併処理浄化槽の設置に要する経費について当該補助事業者に交付するものとする。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査、または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認をうける必要がある者が受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 販売の目的で、合併処理浄化槽付専用住宅を建築(改築を含む。)する者。ただし、居住の目的で当該専用住宅を購入した者は、建築者に代わり、補助金交付の対象者となることができる。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表に定める額を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、町長が別に定める期日までに補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、補助金の交付決定に係る事業を完成した後において検査のうえ交付するものとする。
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第8条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金の交付の決定を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他へ流用したとき。
(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき。
(5) 事業完了の見込がないとき。
(6) その他不正の行為があつたとき。
(加算金及び延滞金)
第9条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算額を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられこれを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(適用除外)
第10条 この条例に定める補助金は、国、地方公共団体又は事業活動の用に供する施設、及びこれに附帯する建築物の合併処理浄化槽には、適用しないものとする。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に設置した合併処理浄化槽に係る松前町合併処理浄化槽設置補助条例第4条の規定による補助金の額については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 390,000円 |
6人槽~7人槽 | 474,000円 |
8人槽~10人槽 | 660,000円 |
11人槽以上 | 1,002,000円 |