○松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和48年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業者の定義)

第2条 条例第3条に規定する事業者とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 遊戯場、料理飲食店等

(2) 旅館(料理飲食店兼業を含む。)、寄宿舎、下宿、寮等

(3) 百貨店、商店等

(4) 病院、診療所

(5) 公共企業体等労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条の規定による公共企業体等、会社、工場、事務所

(6) 前各号のほか、町長がこれらに準ずると認めたもの

(ごみ袋及びごみ処理券の指定等)

第3条 条例第6条の指定袋等は、別記1及び別記2のとおりとし、町が作製する。

(指定袋等の取り扱い)

第4条 指定袋等は、次の各号の一に該当する場合は、無効とする。

(1) 著しく汚損又は損傷しているもの

(2) その他正当の使用と認められないもの

2 粗大ごみ排出用のごみ処理券は、収集作業者の見やすい場所に貼付しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料の徴収等)

第5条 条例第10条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)のうち町が収集、運搬する場合における処理手数料は、指定袋等の交付枚数に応じ、前納しなければならない。この場合の交付枚数は10枚単位とする。

2 前項の規定により前納した処理手数料は、指定袋等の交付をもつて町がこれを領収したものとみなす。

(指定袋等の交付業務及び処理手数料徴収業務の委託等)

第6条 指定袋等の交付業務及び処理手数料の徴収業務は、私人(以下「指定ごみ袋等取扱所」という。)に委託することができる。

2 前項の規定により委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 委託しようとする相手方の住所、氏名(法人にあつては、名称、代表者氏名)

(2) 当該委託契約書案

(3) その他必要な事項を記載した書面

3 指定袋等の交付業務及び処理手数料徴収業務を委託したときは、町長は、受託者の住所、氏名その他必要な事項を公告式条例の定めるところにより公告するとともに、町広報等をもつて公表し、その周知を図らなければならない。

4 指定ごみ袋等取扱所は、町長から指定袋等の交付を受けたときは、その交付数量に応じた処理手数料を町長の発行する納入通知書により、その都度納入しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、納入通知書の発行の日から30日以内に納入することができる。

(委託料の支払)

第7条 町長は、指定袋等の交付業務及び処理手数料の徴収業務の委託料を前条第4項の処理手数料の納入状況を確認し、受託者の請求により30日以内に支払うものとする。

(一般廃棄物処理業)

第8条 条例第9条の規定に基づき廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬の許可若しくは第4項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとするもの又は同条第2項に規定する一般廃棄物の収集運搬業の許可の更新若しくは第5項に規定する一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとするものは、一般廃棄物処理業許可申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

2 条例第9条の規定に基づき法第7条の2第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとするものは、一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請書(第1号様式の2)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前2項の許可をしたときは一般廃棄物処理業許可書(第2号様式)を交付する。

4 法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業に係る廃止又は変更の届出は、一般廃棄物処理業廃止・変更届書(第1号様式の3)により町長に届け出なければならない。

(浄化槽清掃業)

第8条の2 条例第9条の規定に基づき浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとするものは、浄化槽清掃業許可申請書(第2号様式の2)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは浄化槽清掃業許可書(第2号様式の3)を交付する。

3 前項の許可には、1年の期限を付するものとする。

4 浄化槽法第37条の規定による浄化槽清掃業に係る変更の届出は、浄化槽清掃業許可申請書等の記載事項の変更届書(第2号様式の4)により町長に届け出なければならない。

5 法第38条の規定による浄化槽清掃業に係る廃業等の届出は浄化槽清掃業廃業等届書(第2号様式の5)により町長に届け出なければならない。

(許可手数料の減免申請)

第9条 条例第11条の規定により手数料の減免を受けようとするものは、一般廃棄物処理業等許可手数料減免申請書(第3号様式)により申請しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第12号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第6条の規定並びに別記1及び別記2の規定は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行し、改正後の第6条第4項の規定及び第7条の規定は、平成13年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、改正前の松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づいて町が作製した指定ごみ袋を現に交付されているもの及び今後交付されるものについては、当分の間、この規則による改正後の松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づいて交付されたごみ袋とみなす。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし別記2の規定は、平成17年3月1日から施行する。

2 改正前の松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づいて町が作製した指定ごみ袋を17年4月1日以後使用する場合は、ごみ処理券又は補助ごみ処理券を貼付することにより、改正後の松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づいて交付された指定ごみ袋とみなす。

(平成17年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記1(第3条関係)

指定ごみ袋の規格

収集区分

寸法

厚さ

容量

材質

燃やせるごみ

薄青色

縦840mm 横470mm 折込部180mm

0.03mm

45l

高密度ポリエチレン製(半透明)

縦770mm 横370mm 折込部180mm

0.03mm

30l

縦620mm 横340mm 折込部160mm

0.03mm

20l

燃えないごみ

黄色

縦840mm 横470mm 折込部180mm

0.03mm

45l

縦770mm 横370mm 折込部180mm

0.03mm

30l

空きビン・ペットボトル

オレンジ色

縦840mm 横470mm 折込部180mm

0.03mm

45l

縦770mm 横370mm 折込部180mm

0.03mm

30l

空きカン

緑色

縦840mm 横470mm 折込部180mm

0.03mm

45l

縦770mm 横370mm 折込部180mm

0.03mm

30l

その他のプラスチック

無色

縦840mm 横470mm 折込部180mm

0.03mm

45l

縦770mm 横370mm 折込部180mm

0.03mm

30l

別記2(第3条関係)

ごみ処理券の規格

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寸法 縦 5cm

横 8cm

材質 ミラーコート粘着紙(台紙付)

(粗大ごみ専用)

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寸法 縦 5cm

横 8cm

材質 ミラーコート粘着紙(台紙付)

(料金不足の燃やせるごみ袋専用)

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松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和48年4月1日 規則第9号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第9号
昭和56年4月30日 規則第12号
昭和59年7月18日 規則第8号
平成5年4月1日 規則第10号
平成11年6月22日 規則第18号
平成12年3月27日 規則第16号
平成13年3月27日 規則第2号
平成14年2月28日 規則第5号
平成14年6月26日 規則第14号
平成16年3月26日 規則第5号
平成17年2月4日 規則第4号
平成17年3月24日 規則第8号