○松前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和48年3月22日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は本町における廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(3) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない区域をいう。
(4) 清掃義務者 処理区域内における土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者という。)をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を単独に又は他の事業者と共同して自らの責任において適正に処理し、廃棄物の再生利用等によりその減量化に努めなければならない。
(清潔の保持)
第4条 土地又は建物の占有者は、その面する歩道の清掃を行う等清潔の保持に努めるとともに、積雪時には交通又は廃棄物の収集に支障のないように適宜除雪をしなければならない。
2 土木建築等の工事施行者は、不法投棄の誘発を招き又は町の美観をそこなうことのないように工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
3 家畜を飼育する者は、飼育場の清潔を保持し、ねずみ、衛生害虫の発生ならびに悪臭の防止に努めなければならない。
4 牛馬の使役者又は運行者は、道路、その他公共の用に供する土地において牛馬のふん便を地上に落ちない装置をしなければならない。
(一般廃棄物の処理)
第5条 町は清掃義務者から排出する一般廃棄物を、一定の計画を定め収集し処分する。
2 清掃義務者は、町長の定める収集日に廃棄物を犬、ねこ等により飛散しないように所定の場所まで搬出しなければならない。
(一般廃棄物の排出方法)
第6条 一般家庭の日常生活に伴つて生じた一般廃棄物で町が行う収集運搬により処理するものは、収集の区分ごとに町が指定する袋又はごみ処理券(以下「指定袋等」という。)を使用し排出しなければならない。
(町民の協力義務)
第7条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 清掃義務者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、第5条第1項に定める計画に従うとともに、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 有毒性、危険性、悪臭、その他町の清掃作業を困難にするおそれのあるものについては、町長の指示する方法により処置しなければならない。
(一般廃棄物の自己処理)
第8条 清掃義務者がその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するときは、その廃棄物を施行令第3条で定める基準に準じて処理しなければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第9条 法第7条及び第7条の2並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定による許可を受けようとする者は、別に定めるところにより申請しなければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可手数料)
第9条の2 前条の許可を受けようとするものは、次の手数料を納入しなければならない。
(1) 新規の許可を受けようとするもの 2,000円
(2) 更新の許可を受けようとするもの 1,000円
(3) 変更の許可を受けようとするもの 1,000円
(一般廃棄物処理手数料)
第10条 町は、町が行う一般廃棄物の処理に関し、別表に掲げる区分により手数料を徴収する。
2 町長は、前項の手数料の徴収を委託することができる。
(一般廃棄物の収集及び運搬業務の委託)
第12条 町は、一般廃棄物の収集及び運搬業務を廃棄物収集業者に委託して行うことができる。
(委任事項)
第13条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(平成元年条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第19号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第10条第2項の規定及び別表中第1項の規定は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年条例第24号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
1 町が指定した袋を使用し、排出する場合 | (1) 容量45リットルの袋1個につき 燃やせるごみ 72円 燃やせるごみ以外 40円 (2) 容量30リットルの袋1個につき 燃やせるごみ 60円 燃やせるごみ以外 27円 (3) 容量20リットルの袋1個につき 燃やせるごみ 45円 | |
2 町が指定したごみ処理券を使用し、排出する場合 | 重量10キログラムごとに 30円 | 10キログラム未満の端数は、10キログラムとみなす。 |