○松前町健康センター条例施行規則

昭和47年7月20日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、松前町健康センター条例(昭和47年松前町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織と職員)

第2条 健康センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) その他の職員

(服務及び処務)

第3条 健康センター職員の服務及び処務に関する事項は、松前町処務規則(昭和29年松前町規則第5号)による。ただし、これによりがたいときは、その都度所長が上司の命をうけて定める。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項を別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

松前町健康センター条例施行規則

昭和47年7月20日 規則第14号

(平成10年8月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和47年7月20日 規則第14号
昭和53年7月10日 規則第12号
昭和55年5月12日 規則第13号
昭和58年5月23日 規則第18号
平成3年12月4日 規則第23号
平成8年3月22日 規則第5号
平成10年8月1日 規則第28号