○松前町健康センター条例施行規則
昭和47年7月20日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、松前町健康センター条例(昭和47年松前町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織と職員)
第2条 健康センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) その他の職員
(服務及び処務)
第3条 健康センター職員の服務及び処務に関する事項は、松前町処務規則(昭和29年松前町規則第5号)による。ただし、これによりがたいときは、その都度所長が上司の命をうけて定める。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項を別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。