○松前町健康センター条例

昭和47年3月22日

条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、健康センターの運営、管理及び町民の利用上について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 松前町の総合的な保健衛生及び社会福祉の向上とその増進を図るため、松前町字福山268番地に松前町健康センター(以下「健康センター」という。)を設置する。

(事業)

第3条 健康センターは、次の事業を行う。

(1) 健康教育に関する事業

(2) 健康相談に関する事業

(3) 健康診査に関する事業

(4) 保健指導に関する事業

(5) 老人福祉に関する事業

(6) 児童福祉に関する事業

(7) その他健康の保持増進及び福祉の向上を図るために必要な事業

(職員)

第4条 健康センターに必要な職員を置くことができる。

(雑則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第18号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年規則第2号で昭和63年4月1日から施行)

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

松前町健康センター条例

昭和47年3月22日 条例第12号

(平成8年3月22日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和47年3月22日 条例第12号
昭和49年3月22日 条例第17号
昭和51年3月17日 条例第3号
昭和53年3月16日 条例第5号
昭和54年3月27日 条例第2号
昭和55年3月27日 条例第5号
昭和56年8月12日 条例第21号
昭和57年3月30日 条例第7号
昭和60年3月19日 条例第4号
昭和62年9月28日 条例第18号
平成8年3月22日 条例第5号