○松前町予防接種健康被害調査専門委員設置に関する規則

昭和55年7月1日

規則第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、予防接種による健康被害者の適正かつ円滑な処置等を図るため、松前町予防接種健康被害調査専門委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において、町民が健康被害を受けたときに、町長の委託に応じ、次に掲げる事項について調査を行うものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は次に掲げるものとし、町長が委嘱する。

(1) 渡島医師会の推せんする医師 2人

(2) 北海道知事が推せんする医師 1人

(3) 北海道渡島保健所長

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松前町条例第12号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

松前町予防接種健康被害調査専門委員設置に関する規則

昭和55年7月1日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和55年7月1日 規則第16号
平成10年4月1日 規則第10号
令和元年10月28日 規則第8号
令和2年3月25日 規則第3号