○松前町基幹集落センター管理規則
昭和52年11月19日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、松前町基幹集落センター条例(昭和52年条例第3号)により設置した松前町基幹集落センター(以下「センター」という。)の効率的活用を図ることを目的とする。
(職員)
第2条 センターに所長、事務職員及び管理人を置くことができる。
2 前項の規定により所長を置くときは、小島支所長の職にある者をもつて充てるものとする。
3 所長、事務職員及び管理人は、センターの火災及び盗難の予防、その他管理に関する事項を掌る。
(1) 国及び地方公共団体
(2) センターの効用を増進するのに適当と認められるもの
(3) その他町長が適当と認めたもの
(使用の手続き)
第4条 センターを使用しようとする者は、別記様式の申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(特別設備)
第5条 使用者が、使用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
附則
この規則の施行期日は、松前町基幹集落センター条例の施行期日とする。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。
