○松前町基幹集落センター管理規則

昭和52年11月19日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、松前町基幹集落センター条例(昭和52年条例第3号)により設置した松前町基幹集落センター(以下「センター」という。)の効率的活用を図ることを目的とする。

(職員)

第2条 センターに所長、事務職員及び管理人を置くことができる。

2 前項の規定により所長を置くときは、小島支所長の職にある者をもつて充てるものとする。

3 所長、事務職員及び管理人は、センターの火災及び盗難の予防、その他管理に関する事項を掌る。

(使用及び範囲)

第3条 センターは、第1条の目的達成のため経営研究、技術改善の指導、実習及び各種講習会等による地域住民の地位向上に必要な研修又は実践活動事業の促進に重点的に使用させるほか次の各号に掲げるものについて支障がないと認めたときは、使用させることができる。

(1) 国及び地方公共団体

(2) センターの効用を増進するのに適当と認められるもの

(3) その他町長が適当と認めたもの

(使用の手続き)

第4条 センターを使用しようとする者は、別記様式の申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(特別設備)

第5条 使用者が、使用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

この規則の施行期日は、松前町基幹集落センター条例の施行期日とする。

(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

画像

松前町基幹集落センター管理規則

昭和52年11月19日 規則第20号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和52年11月19日 規則第20号
平成9年4月1日 規則第17号
平成17年11月7日 規則第43号