○松前町基幹集落センター条例

昭和52年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 地域産業の経営研究、指導、実習と各種講習会による地域住民の地位向上を図るため、町に基幹集落センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 基幹集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小島地区基幹集落センター

位置 松前郡松前町字赤神126番地

(管理)

第3条 基幹集落センターは、松前町が管理する。

(使用許可)

第4条 基幹集落センターを使用するときは、別に定める手続きにより町長の使用許可を受けなければならない。

第5条 次の各号の一に該当する場合は、使用許可しない。

(1) 教育に好ましからざる影響があると認めるとき。

(2) 建物又はその附属物をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益を害し又は治安、風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(4) その他止むを得ない理由を生じたとき。

(使用料)

第6条 使用料は、別表によつて使用許可する際に徴収する。

2 国及び地方公共団体並びに農業、漁業関係団体、その他公用又は公益事業のため使用する場合は、使用料を減免することができる。

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合はその全額若しくは一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき。

(2) 使用3日前までに許可の取り消し、又は変更を申し出た場合において、特別の理由があると認めたとき。

(使用の変更、停止又は取り消し)

第8条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例、その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。

(2) この許可の条件に違反したとき。

(3) 町長において必要があると認めるとき。

(使用の義務及び賠償)

第9条 使用者が使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復して清掃のうえ返還しなければならない。

2 使用者が建物又は附属物器具等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない事由があると認めたときは、これを免除し、又は減額することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年規則第18号で昭和52年12月1日から施行)

(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第38号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号の規定並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第1条第3号の規定による施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の松前町公民館条例の規定、第2条の規定による改正後の松前町港湾管理条例の規定、第3条の規定による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の共同墓地設置に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の松前町営牧野管理条例の規定、第6条の規定による改正後の松前町生活改善センター条例の規定、第7条の規定による改正後の松前町民体育館条例の規定、第8条の規定による改正後の松前町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定、第10条の規定による改正後の松前町基幹集落センター条例の規定、第11条の規定による改正後の松前町コミュニティセンター設置条例の規定、第12条の規定による改正後の松前町漁民センター設置条例の規定、第13条の規定による改正後の松前町民野球場条例の規定、第14条の規定による改正後の松前町パートナーシップランド条例の規定、第15条の規定による改正後の松前町ふれあい交流センター条例の規定、第16条の規定による改正後の松前町交流の里づくり館条例の規定、第17条の規定による改正後の松前町水産センター設置条例の規定及び第18条の規定による改正後の松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

基幹集落センター使用料

(単位 円)

区分

室名

夏期

冬期

摘要

昼間

夜間

昼間

夜間

集会室

1,990

2,360

3,630

4,530

夏期5月~10月

冬期11月~4月

昼間9時~17時

夜間17時~21時

第1研修室

1,450

1,800

2,710

3,630

第2研修室

890

1,260

1,800

2,360

料理実習室

890

1,260

1,800

2,360

娯楽室

890

1,260

1,800

2,360

相談室

890

1,260

1,800

2,360

松前町基幹集落センター条例

昭和52年3月22日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和52年3月22日 条例第3号
昭和55年3月27日 条例第7号
昭和57年3月30日 条例第5号
平成元年3月13日 条例第11号
平成9年3月25日 条例第18号
平成11年3月23日 条例第8号
平成11年12月22日 条例第38号
平成17年2月4日 条例第5号
平成26年3月18日 条例第4号
平成30年12月25日 条例第24号