○松前町水産加工振興資金貸付条例施行規則

昭和52年5月10日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、松前町水産加工振興資金貸付条例(昭和49年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付けの申請)

第2条 松前町水産加工協同組合(以下「水産加工組合」という。)条例第4条の規定により資金の貸付けを受けようとするときは、別記第1号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 条例第5条の貸付けの決定は、別記第2号様式により通知するものとする。

(貸付契約の締結)

第4条 資金の貸付決定通知を受けた水産加工組合は、町長と別記第3号様式による貸借契約を締結しなければならない。

(貸付内容の変更申請)

第5条 水産加工組合は、借受内容を変更しようとするときは、あらかじめ別記第4号様式による変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付内容の変更通知)

第6条 町長は、前条の規定により貸付内容の変更承認申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、決定内容を別記第5号様式により通知するものとする。

(貸付金の償還)

第7条 水産加工組合は、第4条の規定による貸借契約で定める償還方法に基づき町長が発行する納入通知書により貸付金の償還をしなければならない。

(貸付金の返還)

第8条 町長は、資金の貸付けを受けた水産加工組合が次の各号の一に該当するときは、貸付期間内であつても、貸付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 条例又は規則等に違反したとき。

(2) 貸付けを受けた目的以外の目的に貸付金を使用したとき。

(3) その他不正の行為があつたとき。

(担保の提供)

第9条 水産加工組合は、条例第6条第1項の規定により預託した定期預金の証書を担保として町に提供しなければならない。

2 町長は、前項の物件に対し、必要と認めるときは、質権を設定することができる。

3 水産加工組合は、第1項の定期預金証書を町以外の者に担保として提供してはならない。

(事業実績報告等)

第10条 水産加工組合は、事業終了後すみやかに別記第6号様式により町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めたときは、実地に調査し又は水産加工組合から事業の実施状況について報告を徴することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

松前町水産加工振興資金貸付条例施行規則

昭和52年5月10日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)