○松前町水産加工振興資金貸付条例

昭和49年3月22日

条例第20号

(趣旨)

第1条 松前町水産加工の振興に寄与するため、その経営の円滑な運営を図るに必要な資金を、この条例の定めるところにより貸付けする。

(貸付先)

第2条 松前町(以下「町」という。)は、前条の目的を達成するため松前水産加工協同組合(以下「水産加工組合」という。)に資金を貸付けするものとする。

(貸付額及び条件)

第3条 貸付額は、毎年度予算の定めるところによる。

2 貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 利率 無利子とする。

(2) 貸付期間 毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(貸付申請)

第4条 水産加工組合は、本資金の貸付けをうけようとするときは、貸付申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の貸付申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 本資金の運用計画書

(2) 本資金の運用実績調

(3) その他町長が必要と認めた書類

(貸付金の決定)

第5条 町長は、前条の貸付申請書に基づいて貸付額を決定し、水産加工組合に通知しなければならない。この場合、町長は、運用計画等について必要な指示をすることができる。

(貸付金の運用)

第6条 水産加工組合は、前条により貸付けを受けた資金を、ただちに町長の指定する金融機関に定期預金として預託するものとする。

2 前項により水産加工組合より資金の預託を受けた金融機関は、その預託金額と同額以上の自己資金を加え、これを一般貸出枠と明確に区分し、水産加工組合のあつせんのもとに水産加工業者に貸付けするものとし又は水産加工業者に転貸することを条件として、水産加工組合に貸付けするものとする。

3 水産加工組合は、前項の規定により金融機関に貸付けの斡旋をするときは、本条例の趣旨及び第4条第2項により提出した運用計画書に基づかなければならない。

(債権の保全)

第7条 町長は、第5条の規定により水産加工組合に貸付けした資金の債権保全のため、適当な措置を講じなければならない。

(調査、報告)

第8条 町長は、本資金の運用について必要があると認めるときは、水産加工組合に対し実地につき調査し、又は報告を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要があるときは、別に規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成9年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

松前町水産加工振興資金貸付条例

昭和49年3月22日 条例第20号

(平成9年7月4日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和49年3月22日 条例第20号
昭和52年3月22日 条例第14号
平成9年7月4日 条例第38号