○松前藩屋敷管理規則

平成3年2月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、松前藩屋敷条例(昭和63年松前町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 松前藩屋敷(以下「藩屋敷」という。)内の施設は別表のとおりとする。

(利用料の減免)

第3条 利用料の減免を受けようとする者は、別記第1号様式の利用料減免申請書を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、松前町表彰条例(昭和45年松前町条例第15号)に基づく被表彰者(個人)にあつては被表彰者証を、ふるさと松前応援寄附条例(平成20年松前町条例第16号)に基づく寄附者にあつては松前応援町民証を、町内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく障害者手帳の所有者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳の所有者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の所有者及び難病対策要綱(昭和48年7月28日保健第2243号北海道衛生部長通達)に基づく特定疾患患者の認定を受けた者は、指定管理者が別に発行する証明書又は障害者手帳等の呈示をもつて、また、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する登録業者との観光券契約等に基づく場合には、契約の締結をもつて利用料減免申請書に代えることができる。

(使用の許可)

第4条 条例第10条の規定により藩屋敷を使用しようとする者は、別記第2号様式の使用許可申請書を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(松前町による管理)

第5条 条例第13条第1項の規定により、松前町が藩屋敷の管理に係る業務を行う場合においては、第3条第4条別記第1号様式及び別記第2号様式中「指定管理者」とあるのは「町長」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、松前藩屋敷の管理運営について必要な事項はそのつど町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第27号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

武家屋敷・商家・商家土蔵・旅籠・沖の口奉行所・回船問屋

回船問屋土蔵・食べ物屋・茶店・髪結・民家・自身番小屋

漁家・番屋・その他付属施設一式

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松前藩屋敷管理規則

平成3年2月1日 規則第3号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 農林・商工
沿革情報
平成3年2月1日 規則第3号
平成4年4月1日 規則第13号
平成8年3月22日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第9号
平成12年2月1日 規則第2号
平成14年2月6日 規則第3号
平成16年3月16日 規則第3号
平成17年3月24日 規則第10号
平成20年9月19日 規則第27号
平成31年3月8日 規則第5号