○松前藩屋敷条例

昭和63年8月6日

条例第10号

(設置)

第1条 郷土の歴史及び伝統的生活文化等の伝承と活用による歴史と文化伝承の里をめざし、あわせて町経済の振興に資するため、松前藩屋敷(以下「藩屋敷」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 藩屋敷の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松前藩屋敷

松前町字西館68番地(代表地番)

(指定管理者による管理)

第3条 藩屋敷の管理は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 藩屋敷内の建物及び物品の管理に関すること。

(2) 藩屋敷敷地内の環境整備に関すること。

(3) 施設維持のための各種料金の支払い(火災保険料を除く。)に関すること。

(4) 催事の企画立案、運営等に関すること。

(5) その他藩屋敷の管理に必要な事項に関すること。

(事業)

第5条 藩屋敷は、次の事業を行う。

(1) 郷土の歴史及び伝統的生活文化等に関する資料の収集保管

(2) 郷土の歴史及び伝統的生活文化等の再現

(3) 郷土の伝統的生活技術等の伝承及び活用

(4) 講習会、研修会、会議等のための施設の提供

(5) 郷土の物産等の展示及び販売のための施設の提供

(6) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第6条 藩屋敷の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 藩屋敷の休館日は、11月1日から翌年の4月9日までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(入館の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱し、若しくはそのおそれがあるとき。

(2) 公益又は管理上支障があるとき。

(利用料)

第9条 藩屋敷に入館しようとする者は、別表に定める利用料を納めなければならない。

2 講習会、研修会、会議等の目的のために藩屋敷の施設を使用する場合は、別表に定める利用料を納めなければならない。

3 利用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 町長は、施設の利用料を指定管理者の収入として収受させる。

5 郷土の物産等の展示及び販売の目的のため、公共的団体が藩屋敷の施設を使用する場合の使用料及び使用料の減免は、松前町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年松前町条例第6号)の規定によるものとする。

(使用の許可)

第10条 前条第2項により藩屋敷を使用しようとする者は、あらかじめ別に定める手続きにより指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、藩屋敷の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用料の減免)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、第9条第1項及び第2項の利用料を減免することができる。

(賠償の責任)

第12条 入館者又は使用者が自己の責めに帰すべき理由により建物及び附属設備等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(松前町による管理)

第13条 第3条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事由があると認めるときは、藩屋敷の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が藩屋敷の管理に係る業務を行う場合においては、第6条ただし書及び第7条ただし書中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第8条第10条及び第11条中「指定管理者」とあるのは、「町長」とし、第9条第3項及び第4項の規定は、適用しない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第20号で公布の日から施行)

(平成元年条例第9号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第37号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成16年規則第2号で平成16年4月1日から施行)

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松前町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

利用料

(単位 円)

区分

第1項関係

第2項関係

個人

団体

9人以下

10人以上

利用料

大人

510

420

2,370

3,600

小人(小学生及び中学生)

360

310

共通利用料

大人

620

490

小人(小学生及び中学生)

420

330

備考

1 未就学の幼児は、無料とする。

2 団体料金は、責任者の引率する10人以上の団体について適用する。

3 共通利用料を納付した者は、松前藩屋敷のほか松前町郷土資料館条例(昭和48年松前町条例第11号)に規定する松前城資料館にそれぞれ1回入館することができる。

松前藩屋敷条例

昭和63年8月6日 条例第10号

(平成31年3月8日施行)