○松前町郷土資料館条例

昭和48年3月22日

条例第11号

(設置)

第1条 松前町は、郷土の歴史、民俗、産業及び自然科学に関する資料を収集し、保管し、展示して、教育的配慮の下に町民の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリエーション等に資するため、郷土資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松前町郷土資料館

松前町字神明30番地(代表地番)

松前城資料館

松前町字松城144番地

(管理)

第3条 郷土資料館は、松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 郷土資料館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 郷土の歴史、民俗、産業及び自然科学に関する資料を収集し、保管し、展示すること。

(2) 郷土資料館が収集し、保管し、展示する資料に関する専門的な調査研究を行うこと。

(3) 郷土資料館が保存する資料に関する案内書、解説書、目録、研究紀要等を作成し、配付すること。

(4) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 郷土資料館には、館長及びその他の職員を置くことができる。

(入館の制限)

第6条 館長は、次の各号に該当すると認めたときは入館を禁止し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 公益又は管理上支障があるとき。

(入館者の遵守事項)

第7条 入館者は、教育委員会の定める事項を遵守しなければならない。

(入館料)

第8条 郷土資料館の資料展示室に入館しようとする者は、入館料を納めなければならない。ただし、松前町郷土資料館は、無料とする。

2 入館料は、別表のとおりとする。

3 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは入館料を減免することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和50年教委規則第5号で昭和50年9月1日から施行)

(昭和50年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

入館料

(単位 円)

区分

松前城資料館

個人

団体

入館料

大人

360

290

小人(小学生及び中学生)

240

190

共通入館料

大人

620

490

小人(小学生及び中学生)

420

330

備考

1 未就学の幼児は、無料とする。

2 団体料金は、責任者の引率する10人以上の団体について適用する。

3 共通入館料を納付した者は、松前城資料館のほか松前藩屋敷条例(昭和63年松前町条例第10号)に規定する松前藩屋敷にそれぞれ1回入館することができる。

松前町郷土資料館条例

昭和48年3月22日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第11号
昭和50年9月29日 条例第26号
昭和51年3月17日 条例第7号
昭和53年3月16日 条例第4号
昭和61年3月19日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第12号
平成11年12月22日 条例第35号
平成15年3月24日 条例第5号
平成22年12月21日 条例第25号
平成26年3月18日 条例第4号