○松前町中小企業振興資金貸付条例施行規則

昭和58年3月15日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、松前町中小企業振興資金貸付条例(昭和46年松前町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付けの申請)

第2条 松前商工会(以下「商工会」という。)条例第4条の規定により資金の貸付けを受けようとするときは、別記第1号様式による貸付申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付けの期間)

第3条 条例第3条第2項第2号に定める貸付期間の初日及び末日は、預託金融機関営業日(以下「営業日」という。)であつて、期間初日は期間中最初の営業日、期間末日は期間中最後の営業日とする。

(貸付けの決定)

第4条 条例第5条の貸付けの決定は、別記第2号様式により通知するものとする。

(貸付契約の締結)

第5条 資金の貸付決定通知を受けた商工会は、町長と別記第3号様式による貸借契約を締結しなければならない。

2 資金の貸付変更承認通知を受けた場合は、別記第4号様式により貸借内容変更契約を締結しなければならない。

(貸付内容の変更申請)

第6条 商工会は、借受内容を変更しようとするときは、あらかじめ別記第5号様式による変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付内容の変更通知)

第7条 町長は、前条の規定による変更承認申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、決定内容を別記第6号様式により通知するものとする。

(貸付金の償還)

第8条 商工会は、第5条の規定による貸借契約で定める償還方法に基づき町長が発行する納入通知書により貸付金の償還をしなければならない。

(貸付金の返還)

第9条 町長は、資金の貸付けを受けた商工会が次の各号の一に該当するときは、貸付期間内であつても、貸付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 条例又は規則等に違反したとき。

(2) 貸付けを受けた目的以外の目的に貸付金を使用したとき。

(3) その他不正の行為があつたとき。

(担保の提供)

第10条 商工会は、条例第6条第1項の規定により預託した定期預金の証書を担保として町に提供しなければならない。

2 商工会は、前項の定期預金証書を町以外の者に担保として提供してはならない。

(事業実績報告等)

第11条 商工会は、事業終了後速やかに別記第7号様式により町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めたときは、実地に調査し又は商工会から事業の実施状況について報告を徴することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

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松前町中小企業振興資金貸付条例施行規則

昭和58年3月15日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)