○松前町中小企業振興資金貸付条例

昭和46年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 松前町中小企業の振興に寄与するため、その経営の円滑な運営を図るに必要な資金をこの条例の定めるところにより貸付する。

(貸付先)

第2条 松前町(以下「町」という。)前条の目的を達成するため松前商工会(以下「商工会」という。)に資金を貸付するものとする。

(貸付額及び条件)

第3条 貸付額は毎年度予算の定めるところによる。

2 貸付の条件は次のとおりとする。

(1) 利率 無利子とする。

(2) 貸付期間 毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(貸付申請)

第4条 商工会は本資金の貸付をうけようとするときは、貸付申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の貸付申請書には次の書類を添付しなければならない。

(1) 本資金の運用計画書

(2) 本資金の運用実績調

(3) その他町長が必要と認めた書類

(貸付金の決定)

第5条 町長は前条の貸付申請書にもとづいて貸付額を決定し、商工会に通知しなければならない。この場合町長は運用計画等について必要な指示をすることができる。

(貸付金の運用)

第6条 商工会は前条により貸付を受けた資金を、ただちに町長の指定する金融機関に定期預金として預託するものとする。

2 前項により商工会より資金の預託をうけた金融機関は、その預託金額と同額の自己資金を加え、これを一般貸出枠と明確に区分し、商工会の斡旋のもとに町内中小企業者に貸付するものとする。

3 商工会は前項の規定により金融機関に貸付の斡旋をするときは、本条例の趣旨および第4条第2項により提出した運用計画書にもとづかなければならない。

(債権の保全)

第7条 町長は第5条の規定により商工会に貸付した資金の債権保全のため、適当な措置を講じなければならない。

(調査・報告)

第8条 町長は本資金の運用について必要があると認めるときは、商工会に対し実地につき調査し、または報告を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要があるときは町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

松前町中小企業振興資金貸付条例

昭和46年3月22日 条例第5号

(平成9年7月4日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 農林・商工
沿革情報
昭和46年3月22日 条例第5号
平成9年7月4日 条例第37号