○松前町営牧野管理条例施行規則
昭和45年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は松前町営牧野管理条例の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(放牧期間)
第2条 町営放牧施設における放牧の期間は毎年5月1日から10月31日までとする。ただし、放牧施設の草生の状況により、当該期間を伸縮することができる。
(施設の利用)
第3条 放牧施設における放牧認容頭数は次のとおりとする。
牧区 | 放牧面積 | 認容頭数 |
札前・館浜第1牧区 | 9.0ha | 29頭 |
〃 第2牧区 | 7.0 | 23 |
〃 第3牧区 | 8.9 | 29 |
〃 第4牧区 | 7.1 | 23 |
〃 第5牧区 | 7.0 | 23 |
〃 第6牧区 | 5.8 | 19 |
〃 第7牧区 | 6.7 | 22 |
〃 第8牧区 | 7.3 | 24 |
〃 第9牧区 | 6.3 | 21 |
〃 第10牧区 | 7.0 | 23 |
〃 第11牧区 | 6.3 | 21 |
〃 第12牧区 | 5.0 | 16 |
〃 第13牧区 | 5.5 | 18 |
〃 第14牧区 | 5.1 | 17 |
〃 第15牧区 | 6.2 | 20 |
〃 第16牧区 | 2.8 | 9 |
〃 第17牧区 | 5.8 | 19 |
〃 第18牧区 | 7.8 | 26 |
〃 第19牧区 | 4.5 | 15 |
〃 第20牧区 | 7.4 | 24 |
〃 第21牧区 | 6.0 | 20 |
〃 第22牧区 | 5.0 | 16 |
〃 第23牧区 | 4.8 | 16 |
〃 第24牧区 | 2.8 | 9 |
〃 第25牧区 | 8.4 | 27 |
〃 第26牧区 | 7.6 | 25 |
〃 第27牧区 | 2.7 | 9 |
〃 第28牧区 | 9.2 | 30 |
〃 第29牧区 | 6.4 | 20 |
〃 第30牧区 | 6.5 | 21 |
〃 第31牧区 | 3.6 | 12 |
計 | 191.5 | 626 |
(放牧の方法)
第4条 町営牧野における放牧は原則として昼夜放牧とし各牧区の輪換放牧により行う。
2 前項の放牧計画は家畜1頭につき1日当りの採食量の基準をおおむね50kgとし各放区の草生状況を考慮して町長が定める。
(利用の許可)
第5条 放牧施設を利用する者は毎年2月末日までに町長に申請(第1号様式)し許可を受けなければならない。ただし、止むを得ない理由により期日までに申請できないときは理由を付して申請することができる。
(1) 家畜共済に加入している家畜であること。
(2) 家畜伝染病予防法第8条の証明書を有しかつ獣医師が健康であると認めた家畜であること。
(行為の制限)
第6条 町長の承認を受けて、放牧施設を利用する者(以下利用者という)は放牧施設内に新たな施設を設置し又は放牧施設に変更を加えてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りではない。
(1) 家畜の放牧利用期間
(2) 家畜の放牧利用頭数
(基本料金)
第8条 条例第5条の2第2項に規定する「受胎するまで」とは、初回の人工授精の日から1年間とする。
(減免理由)
第9条 条例第5条第3項に規定する使用料を減免することができる場合及び条例第5条の2第4項に規定する手数料を減免することができる場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているもので使用料・手数料の納入が困難と認められる場合
(2) 天災等により、やむを得ない事情があると認められる場合
(3) その他減免することを適当と認めた場合
(堆肥運搬車等の使用許可)
第11条 堆肥運搬車、堆肥切り返し機械及び堆肥散布機(以下「堆肥運搬車等」という。)の使用者は、松前町堆肥利用組合の組合員とし、堆肥運搬車等使用許可申請書(第7号様式。以下単に「申請書」という。)を町長に提出してその許可を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。







