○松前町営牧野管理条例

昭和45年3月16日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は松前町営牧野(以下「牧野」という。)の管理の適正化と牧野利用の効率化を図ることを目的とする。

(牧野の位置)

第2条 牧野の用途の位置及び面積は次のとおりとする。

用途

位置

面積等

放牧地

松前町字札前449番地外

151.8ha

隔障物設置延長 30,388m

松前町字館浜760番地外

39.7ha

隔障物設置延長 7,868m

(施設)

第2条の2 牧野に第2条に定めるもののほか次の施設を置く。

施設の名称

位置

面積

利用目的

看視舎

松前町字札前449番地3

m2

86.12

1 家畜の看視及び保護に関すること。

2 家畜人工授精に関すること。

3 その他牧野管理に関すること。

松前町字札前499番地

m2

59.40

避難舎

松前町字札前449番地3

m2

198.74

1 家畜のじゆん致、保護及び避難に関すること。

2 その他牧野管理に関すること。

格納庫

松前町字札前449番地3

m2

86.95

1 牧野管理利用に必要な機械等の保管に関すること。

2 その他牧野管理に関すること。

松前町字札前499番地

m2

92.80

松前町字館浜733番地9

m2

145.75

乾草舎

松前町字館浜734番地1

m2

194.40

1 草地の利用に必要な飼料貯蔵等に関すること。

2 その他牧野管理に関すること。

松前町字館浜734番地1

m2

194.40

堆肥舎

松前町字札前449番地3

m2

525.00

1 家畜ふん尿の運搬、堆肥化及び散布に関すること。

2 その他牧野管理に関すること。

(施設の利用)

第3条 放牧地は松前町の住民で牛馬を飼育する者に利用させるものとする。

2 放牧地における放牧の期間家畜の種類別認容頭数は規則で定める。

(利用の許可)

第4条 牧野を利用しようとする者は、町長に利用申請書を提出してその許可を受けなければならない。

2 町長は前項の申請に対し、その利用につき支障がないと認めたときは、許可しなければならない。

(使用料)

第5条 放牧地を利用する者は、次に掲げる額に100分の110を乗じて得た額とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を使用料として毎年12月20日までに納めなければならない。

(1) 生後1年未満の牛馬 1頭1日につき35円

(2) 上記以外の牛馬 1頭1日につき120円

2 町長は放牧中の牛馬が家畜伝染病予防法に定める疾病(以下「法定伝染病」という。)にり患した時は、使用料のほか消毒に要する費用を随時納入させることができる。

3 町長が特に認めたものについては、使用料を減免することができる。

(手数料)

第5条の2 家畜の人工授精及び受精卵移植に対する手数料は、次のとおりとする。

(1) 基本料金 牛1頭につき5,500円

(2) 精液代及び受精卵代 実費

(3) 派遣料 1回につき400円

(4) 牛用受精卵注入器代 実費

2 前項第1号に掲げる基本料金は、当該牛が受胎するまでとする。

3 第1項の手数料は、翌月の末日までに納入しなければならない。

4 町長は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。

(堆肥運搬車等の使用)

第5条の3 堆肥運搬車、堆肥切り返し機械及び堆肥散布機(以下「堆肥運搬車等」という。)は、家畜ふん尿の運搬、積込み及び散布に使用できるものとする。

2 堆肥運搬車等を使用しようとする者は、町長に申請書を提出してその許可を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請に対し、その使用につき支障がないと認めたときは、許可しなければならない。

4 堆肥運搬車等の使用料は、次のとおりとする。

(1) 堆肥運搬車 1日につき3,670円

(2) 堆肥切り返し機械 1日につき3,140円

(3) 堆肥散布機 1日1台につき2,100円

5 前項の使用料は、翌月の末日までに納入しなければならない。

(牧野管理)

第6条 放牧地は毎年放牧開始前に破損箇所の補修を実施するものとし、放牧期間中の施設の破損はその都度必要に応じ補修するものとする。

2 牧野草生の助長を図るため、毎年融雪後に追肥を早生に応じ散布し、萠芽状況により追播を行う。

3 放牧施設内の不良優占草、有害植物及び障害物並びに害虫の除去は必要に応じ、その都度実施するものとする。

(経費の負担)

第7条 牧野経営に要する経費は、町一般歳入金及び牧野使用料をもつてこれに充てる。

(指示等)

第8条 町長は放牧した家畜が疾病その他の理由によつて放牧地の管理に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該利用者に対し、必要な指示をし、又は放牧地の利用の許可の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(事故の免責)

第9条 放牧地に放牧した牛馬が盗難にかかり、若しくは熊の害を受け、又は疾病その他の事故を生じたときは放牧施設に瑕疵があつた場合を除くほか、町はその責を負わないものとする。

(違反に対する措置)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、その利用の許可を取り消し又は当該違反の事実を知つたときから3年以内の期間、放牧地の利用を許可しないことができる。

(1) 第4条の許可を受けないで放牧地を利用した者

(2) 正当の理由なく第8条の指示に従わない者

2 前項の場合において、当該違反により損害が生じたときは、町長は当該違反者に対し、その損害を賠償させるものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要なことは、規則で定める。

1 この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)第3条第6項の規定により北海道知事の認可のあつたときから施行する。

2 松前町牧野条例(昭和29年条例第61号)は、廃止する。

(手数料に関する特例措置)

3 受精卵移植手数料に係る第5条の2第1項第2号(受精卵代に限る。)の規定の適用については、家畜市場価格は牛の血統による価格変動がみられることから、優良な受精卵による牛群整備及び改良を促し、農業経営の安定を図るため、令和5年度から令和7年度までの間、「実費」とあるのは「実費の額から5万円を限度に2分の1の額を差し引いた額とし、差し引く額に千円未満の端数があるときは、これを切捨てた額とする。ただし、受精卵1個の実費の額が5万円以上のものを対象とし、1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において畜産農家1戸当たり10個を限度」とする。

(昭和47年条例第15号)

この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)第3条第6項の規定により北海道知事の認可のあつたときから施行する。

(昭和47年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、北海道知事の認可の日より適用する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)第3条第8項の規定により北海道知事の許可のあつたときから施行する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第26号)

この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)第3条第6項の規定により、北海道知事の認可のあつたときから施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年8月22日から施行する。

(平成27年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号の規定並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第1条第3号の規定による施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の松前町公民館条例の規定、第2条の規定による改正後の松前町港湾管理条例の規定、第3条の規定による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の共同墓地設置に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の松前町営牧野管理条例の規定、第6条の規定による改正後の松前町生活改善センター条例の規定、第7条の規定による改正後の松前町民体育館条例の規定、第8条の規定による改正後の松前町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定、第10条の規定による改正後の松前町基幹集落センター条例の規定、第11条の規定による改正後の松前町コミュニティセンター設置条例の規定、第12条の規定による改正後の松前町漁民センター設置条例の規定、第13条の規定による改正後の松前町民野球場条例の規定、第14条の規定による改正後の松前町パートナーシップランド条例の規定、第15条の規定による改正後の松前町ふれあい交流センター条例の規定、第16条の規定による改正後の松前町交流の里づくり館条例の規定、第17条の規定による改正後の松前町水産センター設置条例の規定及び第18条の規定による改正後の松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第3―1号で令和3年3月24日から施行)

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

松前町営牧野管理条例

昭和45年3月16日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 農林・商工
沿革情報
昭和45年3月16日 条例第5号
昭和47年3月22日 条例第15号
昭和47年9月30日 条例第34号
昭和48年3月22日 条例第2号
昭和51年3月17日 条例第5号
昭和54年3月27日 条例第4号
昭和57年3月30日 条例第9号
昭和59年12月26日 条例第26号
昭和63年3月22日 条例第3号
平成元年3月13日 条例第12号
平成9年3月25日 条例第13号
平成11年3月23日 条例第6号
平成12年3月23日 条例第17号
平成21年3月19日 条例第7号
平成22年3月26日 条例第5号
平成25年3月11日 条例第2号
平成26年3月18日 条例第4号
平成27年6月9日 条例第24号
平成27年12月10日 条例第36号
平成30年12月25日 条例第24号
令和2年12月16日 条例第26号
令和5年3月10日 条例第4号