○松前町農業委員会事務局規程

昭和42年4月1日

農委規程第1号

(設置)

第1条 農業委員会の事務を処理するため、松前町役場内に農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(処理事項)

第2条 事務局に農地係を置き次の事項を処理する。

(1) 松前町農業委員会において審議する議案の作成及び議決事項の処理

(2) 関係法令に基づいてする委員会の公告手続

(3) その他会長が必要と認め処理を命じた事項

(職員)

第3条 事務局に次の職員をおく。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 係長

(4) 主事

(職務)

第4条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

職名

職務

事務局長

上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

事務局次長

上司の命を受け、事務局長を補佐し、事務局の事務を掌理するとともに、所属の職員を指揮監督し、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理するとともに、所属の職員を指揮し、係内を統括する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

(事務の専決)

第5条 委員会の事務は、すべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、事務局長は、松前町事務専決規程(平成17年松前町訓令第27号)の例により専決することができる。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、その他必要な事項は松前町の関係規則等の例による。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和56年農委規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年農委訓令第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年農委規程第1号)

この規程は、平成3年10月7日から施行する。

(平成5年農委規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年農委訓令第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年農委規程第12号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

松前町農業委員会事務局規程

昭和42年4月1日 農業委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 農林・商工
沿革情報
昭和42年4月1日 農業委員会規程第1号
昭和56年4月1日 農業委員会規程第1号
昭和63年1月26日 農業委員会訓令第1号
平成3年10月1日 農業委員会規程第1号
平成5年4月1日 農業委員会規程第1号
平成12年3月28日 農業委員会訓令第1号
令和2年11月30日 農業委員会規程第12号