○松前町桜資料館条例施行規則

昭和48年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、松前町桜資料館条例(昭和48年松前町条例第12号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間および休館日)

第2条 松前町桜資料館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日 5月26日から翌年の4月18日まで

2 前項の規定にかかわらず業務上必要があるときは、町長は臨時に開館時間を変更し、または休館することができる。

(入館料の減免)

第3条 条例第3条第2項の規定により入館料の減免を受けようとする者は、入館料減免申請書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、松前町表彰条例(昭和47年松前町条例第15号)に基づく被表彰者(個人)にあつては被表彰者証を、及び町内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく障害者手帳の所有者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳の所有者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の所有者及び難病対策要綱(昭和48年7月28日保健第2243号北海道衛生部長通達)に基づく特定疾患患者の認定を受けた者は、町長が別に発行する証明書又は障害者手帳等の呈示をもつて使用料減免申請書に代えることができる。

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

画像

松前町桜資料館条例施行規則

昭和48年4月1日 規則第8号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第8号
平成2年10月29日 規則第11号
平成4年4月1日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第12号
平成11年4月1日 規則第7号
平成12年3月17日 規則第4号
平成13年4月1日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第11号
平成15年3月24日 規則第8号