○松前町桜資料館条例
昭和48年3月22日
条例第12号
(設置)
第1条 松前町は、桜に関する資料を収集し、保存し、展示して、町民の利用に供し、その調査、研究、教養等に資するため桜資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 桜資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松前町桜資料館 | 松前町字松城353番地1 |
(入館料)
第3条 桜資料館の入館料は、別表のとおりとする。
2 前項の入館料は、町長が必要と認めるときは、減免することができる。
(入館の拒否及び退館)
第4条 町長は入館者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 職員の指示に従わないとき。
(損害賠償の義務)
第5条 入館者は故意又は重大な過失により展示物を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成27年8月22日から施行する。
別表(第3条関係)
入館料
(単位 円)
区分 | 個人 | 団体 | 回数券 |
大人 | 150 | 100 | 750 |
小人(小学生及び中学生) | 70 | 50 | 350 |
備考
1 未就学の幼児は、無料とする。
2 団体料金は、責任者の引率する25人以上の団体について適用する。
3 回数券は、1組6枚とする。