○松前町桜資料館条例

昭和48年3月22日

条例第12号

(設置)

第1条 松前町は、桜に関する資料を収集し、保存し、展示して、町民の利用に供し、その調査、研究、教養等に資するため桜資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 桜資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松前町桜資料館

松前町字松城353番地1

(入館料)

第3条 桜資料館の入館料は、別表のとおりとする。

2 前項の入館料は、町長が必要と認めるときは、減免することができる。

(入館の拒否及び退館)

第4条 町長は入館者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 他の入館者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 職員の指示に従わないとき。

(損害賠償の義務)

第5条 入館者は故意又は重大な過失により展示物を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年8月22日から施行する。

別表(第3条関係)

入館料

(単位 円)

区分

個人

団体

回数券

大人

150

100

750

小人(小学生及び中学生)

70

50

350

備考

1 未就学の幼児は、無料とする。

2 団体料金は、責任者の引率する25人以上の団体について適用する。

3 回数券は、1組6枚とする。

松前町桜資料館条例

昭和48年3月22日 条例第12号

(平成27年8月22日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第12号
昭和54年3月27日 条例第3号
昭和60年3月19日 条例第5号
昭和61年3月19日 条例第2号
平成8年3月22日 条例第2号
平成27年6月9日 条例第24号