○松前町郷土資料館条例施行規則

昭和50年9月23日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、松前町郷土資料館条例(昭和48年松前町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 松前町郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、必要と認めたときは開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 郷土資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月11日から翌年の4月9日まで

2 前項の規定にかかわらず、館長は、必要と認めたときは休館日を変更することができる。

(臨時休館)

第4条 非常変災その他特別の事情がある場合には、館長は、臨時に休館することができる。

(入館の制限)

第5条 次の各号に該当する者の入館は、認めないものとする。

(1) 伝染病患者、酩酊者と認められる者

(2) 火薬、その他危険物を携帯し、又は犬その他の動物を伴うもの

(3) 身体及び衣服が著しく汚損し、他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるもの

(4) その他教育長が不適当と認める者

(入館・遵守事項)

第6条 入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備又は郷土資料を汚染し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可なく火気等を使用しないこと。

2 館長は、入館者が前項の規定に違反し、郷土資料館の管理運営上支障があると認めるときは、当該入館者に対しては郷土資料館の観覧を制限し、又は退館させることができる。

(入館料の減免)

第7条 次の各号に掲げる者に対しては、入館料を減免するものとする。

(1) 教職員に引率された町内の小中学校の児童生徒

(2) 松前町表彰条例(昭和45年松前町条例第15号)に基づく表彰者(個人)及び町内に居住する次の者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく障害手帳の所有者

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳の所有者

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の所有者

 難病対策要綱(昭和48年7月28日保健第2243号北海道衛生部長通達)に基づく特定疾患患者の認定を受けた者

(3) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する登録業者との観光券契約等に基づく場合

(4) その他前各号に準ずる者

2 入館料の減免を受けようとする者はあらかじめ、別記第1号様式の入館料減免申請書を館長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、前項第2号に該当する者は、町長が別に発行する証明書又は障害者手帳等の呈示をもつて、第3号に該当する場合は観光券契約等の締結をもつて入館料減免申請書に代えることができる。

(模写品等の刊行等の承認)

第8条 郷土資料館資料を模写し、撮影し、又は複写したもの(以下「模写品等」と総称する。)を刊行し、若しくは複製し、又は研究発表等に使用しようとする者は、あらかじめ、別記第2号様式の郷土資料館資料模写品等使用申請書を館長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 館長は、模写品等の使用等を承認したときは別記第3号様式の郷土資料館資料模写品等使用承認書を交付するものとする。

(資料の貸出)

第9条 郷土資料館資料は、次に掲げる者に対して、貸出しをすることができる。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設の長

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館の長

(3) 国立の図書館及び図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館の長

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校長

(5) その他館長が、適当と認める者

2 郷土資料館資料の貸出しを受けようとする者は、別記第4号様式の郷土資料館資料貸出し承認申請書を館長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 館長は、郷土資料館資料の貸出しを承認したときは、別記第5号様式の郷土資料館資料貸出し承認書を交付するものとする。

(貸出期間)

第10条 郷土資料館資料の貸出し期間は、30日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要と認めたときは、貸し出し期間を延長することができる。

3 館長は、必要があるときは、貸出し期間中であつても、郷土資料館資料の返還を求めることができる。

(資料滅失等の届出)

第11条 郷土資料館資料の貸し出しを受けた者は、当該郷土資料館資料を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を文書により館長に届出なければならない。

(教育長への委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年教委規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第10号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第6号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

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松前町郷土資料館条例施行規則

昭和50年9月23日 教育委員会規則第6号

(令和5年8月22日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年9月23日 教育委員会規則第6号
昭和53年4月17日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第1号
平成2年3月17日 教育委員会規則第1号
平成3年2月8日 教育委員会規則第1号
平成4年4月1日 教育委員会規則第2号
平成4年5月27日 教育委員会規則第4号
平成9年3月31日 教育委員会規則第5号
平成11年3月26日 教育委員会規則第3号
平成14年2月26日 教育委員会規則第1号
平成17年10月20日 教育委員会規則第10号
令和4年3月28日 教育委員会規則第2号
令和5年3月24日 教育委員会規則第4号
令和5年8月22日 教育委員会規則第6号