○松前町民野球場管理運営規則

平成10年8月24日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町民野球場条例(平成10年松前町条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定により松前町民野球場(以下「球場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 球場は、球場内で実施できる体育・スポーツ及びレクリエーションを行う次の者が使用することができる。

(1) 社会教育関係団体

(2) 学校教育関係団体

(3) その他、適当と認めた団体

(使用の期間及び時間)

第3条 球場の使用期間は、4月から10月までとし、1日の使用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、松前町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めたときは、変更することができる。

(使用の許可)

第4条 球場を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(別記第1号様式)を使用7日前までに教育長に提出し、使用許可書(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。ただし、教育長が特に認めたときは、その期日によらないことができる。

2 教育長は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条第2項の規定により、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 町内の学校行事等で使用するとき。

(2) 町内の社会教育関係団体等で使用するとき。

(3) その他教育長が、特別の理由があると認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用できなくなつたとき、及び教育長が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育長は、球場を使用しようとする者が次の各号の一に該当する場合はこれを許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあると認めるとき。

(2) グラウンドの付属設備等をき損、又は滅失するおそれのあると認めるとき。

(3) 管理運営上適当でないと認めるとき。

(4) その他、やむを得ない事由が生じたとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、球場の使用許可を受けた目的以外に使用し、又は他に転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。

(特別施設の設置)

第8条 使用者は、その使用にあたつて球場内(敷地を含む。)に特別の施設を設置し、又は物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。ただし、この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあつても、教育長は賠償の責めを負わない。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上、又は、球場の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) この規則に違反したとき。

(5) 第6条各号に該当すると認めるとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は球場の使用を終えたとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を現状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は球場の使用により施設又は付属設備等をき損及び滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育長においてやむを得ない事由があると認めたときは、これを減免することができる。

(委任)

第12条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町民野球場管理運営規則

平成10年8月24日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)