○松前町民野球場条例

平成10年4月1日

条例第13号

(設置)

第1条 町民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及振興を図ることを目的として、松前町民野球場(以下「球場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 球場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松前町民野球場

松前郡松前町字上川116番地

(管理及び運営)

第3条 球場は、松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理及び運営する。

(使用の許可)

第4条 球場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 前条の規定により使用を認められた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める。

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(平成10年規則第13―1号で平成10年6月1日から施行)

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号の規定並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第1条第3号の規定による施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の松前町公民館条例の規定、第2条の規定による改正後の松前町港湾管理条例の規定、第3条の規定による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の共同墓地設置に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の松前町営牧野管理条例の規定、第6条の規定による改正後の松前町生活改善センター条例の規定、第7条の規定による改正後の松前町民体育館条例の規定、第8条の規定による改正後の松前町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定、第10条の規定による改正後の松前町基幹集落センター条例の規定、第11条の規定による改正後の松前町コミュニティセンター設置条例の規定、第12条の規定による改正後の松前町漁民センター設置条例の規定、第13条の規定による改正後の松前町民野球場条例の規定、第14条の規定による改正後の松前町パートナーシップランド条例の規定、第15条の規定による改正後の松前町ふれあい交流センター条例の規定、第16条の規定による改正後の松前町交流の里づくり館条例の規定、第17条の規定による改正後の松前町水産センター設置条例の規定及び第18条の規定による改正後の松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

松前町民野球場使用料

施設名

金額

備考

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

グラウンド

2時間まで 2,200円

1時間超過ごとに 1,100円

左記に掲げる使用料に入場料の100分の5相当額を加算した額

町外者利用の場合は2倍の額とする。

夜間照明施設

30分ごとに 1,100円

30分ごとに 2,200円

松前町民野球場条例

平成10年4月1日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年4月1日 条例第13号
平成26年3月18日 条例第4号
平成30年12月25日 条例第24号