○松前町民テニスコート条例施行規則

平成3年4月11日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、松前町民テニスコート条例(平成2年松前町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の期間及び時間等)

第2条 テニスコートの使用期間は、4月から11月までとし、1日の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、松前町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めたときは、変更することができる。

(休場日)

第3条 テニスコートは、教育長が特に必要と認める場合、休場日とすることができる。

(使用承認及び使用者の範囲)

第4条 条例第5条の規定により、テニスコートの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式)を、使用前3日までに教育長に提出し、使用許可書の交付を受けなければならない。ただし、教育長が特に認めたときは、その期日によらないことができる。

2 前項により許可を受けた者が使用するときは、教育長の求めに応じて使用許可書を提示しなければならない。

3 条例第3条の使用目的には町民以外の使用も含む。

(許可事項の変更等)

第5条 前条第1項の規定により使用許可書の交付を受けた者が、使用許可申請書の記載に変更を生じたとき、又は許可事項の変更を申請しようとするときは、あらたに教育長へ使用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) テニスコートを使用する団体又は個人は、自ら事故防止につとめること。

(2) 使用許可以外の附属器具を使用しないこと。

(3) テニスコート内では火気を使用しないこと(タバコ等)

(4) テニスコート専用の靴を使用すること。

(5) テニスコート内での寄付行為、及び物品の販売等を行わないこと。

(6) 施設及び附属器具を汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育長に届け出、その指示を受けること。

(7) テニスコートの清潔を保つこと。

(8) その他教育長が指示する事項

(入場禁止)

第7条 使用許可を受けた者のうち、次の各号に該当する者の入場は認めないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) テニスコートの秩序をみだすおそれがあると認めたとき。

(3) その他テニスコートの管理運営上支障があるとき。

(教育長への委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。

この規則は、平成3年4月11日から施行する。

(平成9年教委規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

画像

松前町民テニスコート条例施行規則

平成3年4月11日 教育委員会規則第3号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年4月11日 教育委員会規則第3号
平成9年3月31日 教育委員会規則第5号