○松前町民テニスコート条例

平成2年6月26日

条例第16号

(設置)

第1条 松前町は、社会体育の振興を図り、もつて町民福祉の増進に寄与するため、町民テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松前町民テニスコート

松前町字西館55番地(代表地番)

(使用目的)

第3条 テニスコートは、町民の健康増進及び社会教育関係団体、学校教育の学習等のため使用させるものとする。

(管理)

第4条 テニスコートは、松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第5条 テニスコートを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、テニスコートの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 使用料は、無料とする。

(使用の禁止)

第7条 教育委員会は、テニスコートの使用目的が次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) テニスコート又は付属施設等をき損するおそれがあると認めるとき。

(2) その他やむを得ない理由が生じたとき。

(遵守事項)

第8条 第5条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がテニスコートを使用するに当たつては、教育委員会が定める事項を遵守しなければならない。

(使用条件の変更、停止又は取り消し)

第9条 使用者が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても教育委員会は賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用の義務及び賠償)

第10条 使用者が使用を終了したとき、又は使用停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復して清掃のうえ返還しなければならない。

2 使用者がテニスコート又は付属施設等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない事由があると認めたときは、これを免除し、又は減額することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

松前町民テニスコート条例

平成2年6月26日 条例第16号

(平成2年6月26日施行)