○松前町民体育館条例施行規則

昭和47年8月23日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、松前町民体育館条例(昭和47年松前町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間および休館日)

第2条 松前町民体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、時間を延長し、または短縮することができる。

第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認める場合、休館日と開館日を変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(次号に掲げる日を除く。)

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日の翌日

(使用承認申請等)

第4条 条例第6条の規定により、体育館使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)に使用料を添えて、使用前3日までに委員会に提出し、使用許可書(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。ただし、館長が特に認めた場合は、その期日によらないことができる。

2 前項により許可を受けた者が使用するときは、使用許可書を館長に提示しなければならない。

(許可事項の変更等)

第5条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者が、使用許可申請書記載事項に変更を生じたとき、または許可事項の変更を申請しようとするときは、あらためて館長に使用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 承認されたもの以外の特別設備をしないこと。

(2) 使用許可以外の付属器具を使用しないこと。

(3) 許可なく火気等を使用しないこと。

(4) 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。

(5) 許可なくして館内での寄付行為および物品の販売等を行わないこと。

(6) 施設および付属器具を汚損し、または滅失したときは、直ちに館長に届け出、その指示を受けること。

(7) 使用が終了したときは、その旨を告げ館長の点検を受けること。

(8) その他委員会が指示する事項

(入館禁止)

第7条 使用許可を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当する者の入館は認めないものとする。

(1) 伝染病患者、酩酊者と認められる者

(2) 火薬その他危険物を携帯し、または犬その他の動物を伴う者

(3) 身体および衣服が著しく汚損し、他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(4) その他教育長が不適当と認める者

(使用期間およびプログラムの届出)

第8条 体育館を映画会、演劇会、舞踏会、音楽会その他これに類する催し物のため使用しようとする者は、使用前3日までに、そのプログラムを定め、館長に提出しなければならない。なお、この場合の使用期間は1日をこえることができない。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。

(掲示物等の制限)

第9条 印刷物、宣伝ポスター類のはり紙は、館長が指定した場所以外に掲示してはならない。

(職員)

第10条 体育館には館長その他の職員を置く。

2 館長は委員会の命を受け、体育館の事業の企画実施その他必要な事務を処理し、所属職員を指揮、監督する。

3 その他職員に関する事項は、別に委員会が定める。

(教育長への委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和49年教委規則第10号)

この規則は、昭和49年11月21日から施行する。

(昭和55年教委規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第6号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第4号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(令和7年教委規則第2号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

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松前町民体育館条例施行規則

昭和47年8月23日 教育委員会規則第5号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年8月23日 教育委員会規則第5号
昭和49年11月16日 教育委員会規則第10号
昭和55年3月27日 教育委員会規則第1号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第2号
平成17年10月20日 教育委員会規則第6号
令和5年3月24日 教育委員会規則第3号
令和6年7月26日 教育委員会規則第4号
令和7年6月30日 教育委員会規則第2号