○松前町民体育館条例

昭和47年3月22日

条例第18号

(設置)

第1条 松前町は、社会体育、文化の振興を図り、もつて町民福祉の増進に寄与するため、町民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松前町民体育館

松前町字神明30番地

江良町民体育館

松前町字江良901番地2(代表地番)

茂草町民体育館

松前町字茂草518番地

(使用の目的)

第3条 体育館は、運動競技、社会文化関係の会合その他の社会文化の振興、生活改善の推進に寄与すると認められる催し物に使用させるものとする。

(管理)

第4条 体育館は、松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 体育館には館長その他の職員を置く。

(許可)

第6条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、体育館の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

第7条 次の各号の一に該当すると認めたときは、館長はその使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) その公益又は管理上支障があるとき。

(遵守事項)

第8条 第6条の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が体育館を使用するに当つては、教育委員会が定める事項を遵守しなければならない。

(使用条件の変更等)

第9条 次の各号の一に該当するときは、館長は使用条件を変更し、若しくはその使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

2 前項により使用者に損害を生じても教育委員会は、その責めを負わない。

(弁償)

第10条 使用者は、使用により施設又は付属器具を滅失し、若しくは汚損したときは、教育委員会の裁定する額を弁償しなければならない。

(特別設備)

第11条 使用者が使用にあたり特別の設備又は装飾等をしようとするときは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第12条 使用者は、その使用を終わつたとき、又は第9条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設又は付属器具を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用料)

第13条 第6条の規定により使用を認められた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 国及び地方公共団体並びに社会教育関係団体その他公益上のため使用する場合、教育委員会は使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない事由により、使用不能となつたとき。

(2) 第9条第1項各号の規定による使用停止又は使用許可の取り消しがあつたとき。

(3) 使用変更が相当の事由があると認めたとき。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める。

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和47年教委規則第6号で昭和47年9月1日から施行)

(昭和47年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第23号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和49年教委規則第9号で昭和49年11月21日から施行)

(昭和49年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和55年教委規則第3号で昭和55年4月1日から施行)

(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年8月22日から施行する。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号の規定並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第1条第3号の規定による施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の松前町公民館条例の規定、第2条の規定による改正後の松前町港湾管理条例の規定、第3条の規定による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の共同墓地設置に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の松前町営牧野管理条例の規定、第6条の規定による改正後の松前町生活改善センター条例の規定、第7条の規定による改正後の松前町民体育館条例の規定、第8条の規定による改正後の松前町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定、第10条の規定による改正後の松前町基幹集落センター条例の規定、第11条の規定による改正後の松前町コミュニティセンター設置条例の規定、第12条の規定による改正後の松前町漁民センター設置条例の規定、第13条の規定による改正後の松前町民野球場条例の規定、第14条の規定による改正後の松前町パートナーシップランド条例の規定、第15条の規定による改正後の松前町ふれあい交流センター条例の規定、第16条の規定による改正後の松前町交流の里づくり館条例の規定、第17条の規定による改正後の松前町水産センター設置条例の規定及び第18条の規定による改正後の松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表1(第13条関係)

松前町民体育館使用料

(単位 円)

区分

使用料

1 時間区分

(1) 午前とは、午前9時から正午までとする。

(2) 午後とは、正午から午後5時までとする。

(3) 夜間とは、午後5時から午後9時までとする。

2 11月1日から翌年4月30日まで暖房料として次の料金を加算する。

(1) 競技場

使用時間1時間ごとに990円

(2) トレーニング室

使用時間1時間ごとに 330円

(3) 講義室

使用時間1時間ごとに 330円

(4) 和室

使用時間1時間ごとに 330円

3 特別設備等による電気料は、別に徴収する。

午前

午後

夜間

競技場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

7,620

14,880

18,680

入場料を徴収する場合

33,750

56,260

67,510

その他催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

商品見本市、商品展示会等の営業行為又は宣伝を目的とするもの

37,560

75,130

93,830

その他のもの

7,620

11,060

11,060

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

37,560

75,130

93,810

営利を目的とする場合

112,700

112,700

131,400

トレーニング室

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

1,800

3,250

5,070

入場料を徴収する場合

5,440

9,970

15,780

その他催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

商品見本市、商品展示会等の営業行為又は宣伝を目的とするもの

7,620

13,610

20,870

その他のもの

3,800

5,440

7,620

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

18,680

37,560

37,560

営利を目的とする場合

56,260

56,260

75,130

講義室

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

1,800

3,250

5,070

入場料を徴収する場合

5,440

9,970

15,780

その他催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

商品見本市、商品展示会等の営業行為又は宣伝を目的とするもの

7,620

13,610

20,870

その他のもの

3,800

5,440

7,620

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

18,680

37,560

37,560

営利を目的とする場合

56,260

56,260

75,130

和室

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

1,800

3,250

5,070

入場料を徴収する場合

2,710

4,880

7,790

その他催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

商品見本市、商品展示会等の営業行為又は宣伝を目的とするもの

3,800

6,710

10,510

その他のもの

1,800

3,250

5,070

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

9,430

18,680

18,680

営利を目的とする場合

26,310

26,310

37,560

別表2(第13条関係)

江良町民体育館使用料

(単位 円)

区分

使用料

1 時間区分

(1) 午前とは、午前9時から正午までとする。

(2) 午後とは、正午から午後5時までとする。

(3) 夜間とは、午後5時から午後9時までとする。

2 11月1日から翌年4月30日まで暖房料として次の料金を加算する。

(1) 競技場

使用時間1時間ごとに 990円

(2) トレーニング室

使用時間1時間ごとに 330円

(3) 小体育館

使用時間1時間ごとに 330円

(4) 指導員室

使用時間1時間ごとに 330円

(5) 調理実習室

使用時間1時間ごとに 330円

3 特別設備等による電気料は、別に徴収する。

午前

午後

夜間

競技場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

7,620

14,880

18,680

入場料を徴収する場合

33,750

56,260

67,510

その他催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

商品見本市、商品展示会等の営業行為又は宣伝を目的とするもの

29,930

59,880

75,130

その他のもの

5,980

8,870

8,870

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

37,560

59,880

75,130

営利を目的とする場合

90,010

90,010

105,080

指導員室トレーニング室小体育館

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

1,800

3,250

5,070

入場料を徴収する場合

5,440

9,970

15,780

その他催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

商品見本市、商品展示会等の営業行為又は宣伝を目的とするもの

2,710

2,890

2,890

その他のもの

2,170

2,710

2,710

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

4,530

5,070

5,070

営利を目的とする場合

37,560

37,560

56,260

調理実習室

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

1,800

3,250

5,070

入場料を徴収する場合

5,440

9,970

15,780

その他催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

商品見本市、商品展示会等の営業行為又は宣伝を目的とするもの

2,710

2,890

2,890

その他のもの

2,170

2,710

2,710

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

4,530

5,070

5,070

営利を目的とする場合

37,560

37,560

56,260

別表3(第13条関係)

茂草町民体育館使用料

(単位 円)

区分

使用料

1 時間区分

(1) 午前とは、午前9時から正午までとする。

(2) 午後とは、正午から午後5時までとする。

(3) 夜間とは、午後5時から午後9時までとする。

2 特別設備等による電気料は、別に徴収する。

午前

午後

夜間

競技場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

3,020

5,920

7,380

入場料を徴収する場合

13,550

22,500

26,980

その他催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

商品見本市、商品展示会等の営業行為又は宣伝を目的とするもの

11,970

23,950

30,120

その他のもの

2,540

3,380

3,380

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

15,000

23,950

30,120

営利を目的とする場合

36,050

36,050

42,100

松前町民体育館条例

昭和47年3月22日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年3月22日 条例第18号
昭和47年12月19日 条例第39号
昭和49年3月22日 条例第23号
昭和49年11月13日 条例第47号
昭和54年9月20日 条例第17号
昭和55年3月27日 条例第12号
昭和57年3月30日 条例第14号
平成元年3月13日 条例第7号
平成9年3月25日 条例第11号
平成11年12月22日 条例第34号
平成17年2月4日 条例第5号
平成26年3月18日 条例第4号
平成27年6月9日 条例第24号
平成30年12月25日 条例第24号