○松前町公民館条例施行規則
昭和49年6月22日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、松前町公民館条例(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間および休館日)
第2条 松前町公民館(以下「本館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、時間を延長し、または短縮することができる。
第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認める場合、休館日と開館日を変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(次号に掲げる日を除く。)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日の翌日
2 前項により許可を受けた者が、使用するときは許可書を館長に提示しなければならない。
(許可事項の変更等)
第5条 前条第1項の規定により、使用の許可を受けた者が、使用許可申請書記載事項に変更を生じたとき、または許可事項の変更を申請しようとするときはあらためて館長に使用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 承認されたもの以外の特別設備の設置をしないこと。
(2) 使用許可以外の付属器具を使用しないこと。
(3) 許可なく火気等を使用しないこと。
(4) 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。
(5) 使用が、終了したときは、その旨を告げ、館長の点検を受けること。
(6) その他委員会が指示する事項
(入館禁止)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者の入館は、認めないものとする。
(1) 伝染病患者、酩酊者と認められる者
(2) 火薬その他危険物を携帯し、または犬その他の動物を伴う者
(3) 身体および衣服が著しく汚損し、他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(4) その他教育長が不適当と認める者
(使用期間およびプログラムの届出)
第8条 本館を映画会、演劇会、舞踏会、音楽会その他これに類する催し物のため使用しようとする者は、使用前3日までに、そのプログラムを定め、館長に提出しなければならない。なお、この場合の使用期間は、1日をこえることが、できない。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。
(掲示物等の制限)
第9条 印刷物、ポスター類のはり紙は、館長が指定した場所以外は、掲示してはならない。
(教育長への委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和49年7月10日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第4号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年教委規則第2号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
