○松前町公民館条例

昭和29年7月10日

条例第57号

第1章 総則

第1条 松前町は、公民教育の振興及び文化向上福祉の増進を図るため、松前町公民館(以下「本館」と称する。)を設ける。

第2条 本館は、松前町字神明30番地(代表地番)に設置する。

第3条 本館は、第1条の目的達成のためおおむね次の事業を行う。

(1) 定期講座を開設する。

(2) 討論会、講習会、実習会、展示会などを開催する。

(3) 図書、記録、模型、資料などを備えその利用を図ること。

(4) 各種の団体機関などの連絡を図ること。

(5) 体育、レクリエーションなどに関する集会を開催すること。

(6) その他本施設を町民の集会その他公共的利用に供すること。

第2章 職員

第4条 本館に次の職員を置く。

(1) 館長 1名

(2) 主事 1名

(3) 書記 若干名

2 館長は教育委員会の命を受けて、本館の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

3 主事は館長の命を受けて、館内の取締に任じ一切の事務を掌理し、書記は上司の命を受けて庶務に従事する。

第5条 館長は、教育委員会がこれを任命する。

第3章 使用

第6条 本館を使用しようとするものは、館長の許可を受けなければならない。

第7条 本館の使用料は別表の通りとし、使用承認と同時にこれを徴収する。

第8条 公益のため使用するもので館長が相当の事由があると認めたときは、教育委員会の許可を得てこれを減免することができる。

第9条 本館を営利の目的をもつて利用することはできない。

第10条 使用者は、その使用を終つたときは、使用場所を原状に復して返還しなければならない。

2 使用中建物若しくは器物をき損し、又は減少したとき、使用者はその損害額を賠償するものとする。

第11条 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行して徴収する。

第12条 この条例若しくはこれに基づく規定に違反し、又は使用承認の条件に違反したる場合及び公益上やむを得ない事由が生じたときは、その使用を停止し、又は使用承認を取消すことがある。

第13条 この条例施行上必要な事項は教育委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、施行後最初に委嘱する委員からこれを適用する。

(昭和34年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第10号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和49年教委規則第6号で昭和49年7月10日から施行)

(昭和49年6月27日条例第36号)

この条例は、昭和49年7月10日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号の規定並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第1条第3号の規定による施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の松前町公民館条例の規定、第2条の規定による改正後の松前町港湾管理条例の規定、第3条の規定による改正後の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の共同墓地設置に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の松前町営牧野管理条例の規定、第6条の規定による改正後の松前町生活改善センター条例の規定、第7条の規定による改正後の松前町民体育館条例の規定、第8条の規定による改正後の松前町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の松前町道路占用料徴収条例の規定、第10条の規定による改正後の松前町基幹集落センター条例の規定、第11条の規定による改正後の松前町コミュニティセンター設置条例の規定、第12条の規定による改正後の松前町漁民センター設置条例の規定、第13条の規定による改正後の松前町民野球場条例の規定、第14条の規定による改正後の松前町パートナーシップランド条例の規定、第15条の規定による改正後の松前町ふれあい交流センター条例の規定、第16条の規定による改正後の松前町交流の里づくり館条例の規定、第17条の規定による改正後の松前町水産センター設置条例の規定及び第18条の規定による改正後の松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

公民館使用料

(単位 円)

階層

施設区分

時間別料金

備品使用料

午前

午後

夜間

名称

使用料

1階

第1・2和室

(3,250)

2,170

(4,060)

2,710

(4,060)

2,710

映写機

1台

1,610

第1小会議室

2,170

2,710

2,710

デスク用音響装置

1

2,710

第2小会議室

2,170

2,710

2,710

照明機

1

1,080

ステレオ

1

2,710

2階

小会議室

2,170

2,710

2,710

電気炉

1

1,080

第1・2和室

(2,700)

1,800

(3,250)

2,170

(3,250)

2,170

備考 備品使用料は、1回を基準とする。

家庭実習室

3,250

3,800

3,800

3階

第1小会議室

2,170

2,710

2,710

第2小会議室

2,170

2,710

2,710

和室

2,170

2,710

2,710

大会議室

(3,250)

2,170

(4,060)

2,710

(4,060)

2,710

備考

1 時間別区分

(1) 午前とは、午前9時から正午までとする。

(2) 午後とは、正午から午後5時までとする。

(3) 夜間とは、午後5時から午後9時までとする。

2 11月1日から翌年4月30日まで暖房料として使用時間1時間ごとに330円を加算する。

3 ( )の料金は、2室使用料金とする。

4 町民以外の使用については、規定料金50%を加算する。

松前町公民館条例

昭和29年7月10日 条例第57号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和29年7月10日 条例第57号
昭和29年9月20日 条例第73号
昭和31年9月27日 条例第21号
昭和34年12月24日 条例第9号
昭和48年3月22日 条例第10号
昭和49年6月27日 条例第36号
昭和55年3月27日 条例第11号
昭和57年3月30日 条例第13号
平成元年3月13日 条例第6号
平成9年3月25日 条例第10号
平成11年12月22日 条例第33号
平成12年3月23日 条例第12号
平成17年2月4日 条例第5号
平成26年3月18日 条例第5号
平成30年12月25日 条例第24号