○松前町学校給食センター職員の服務及び処務規程
昭和51年12月28日
教育長訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、松前町が定める服務に関する条例、規則等に定めるもののほか、その業務の特殊性に鑑み、松前町学校給食センター運営規則(昭和44年松前町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する、松前町学校給食センター(以下「給食センター」という。)職員の服務及び処務について定めるものとする。
職名 | 職務 | 処務 |
1 所長 | 学校給食の向上を図り学校給食事業の円滑な運営を期する。 | (1) 給食費の調定及び収納事務に関すること。 (2) 給食費収納事務の改善に関すること。 (3) 各種休暇、旅行命令、時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務を要しない時間の指定に関すること。 (4) 学校給食費決定資料作成に関すること。 (5) 施設、設備の改善及び管理に関すること。 (6) 給食の諸統計に関すること。 (7) 予算に関すること。 (8) 給食運営委員会に関すること。 (9) 職員の人事等に関すること。 (10) 公印の管理及び保管に関すること。 (11) その他全般に関すること。 |
2 次長 | 上司の命を受け、所長を補佐し、給食センターの事務を掌理するとともに、所属の職員を指揮監督し、所長が不在のときは、その職務を代理する。 | 所長に同じ。 |
3 係長 | 上司の命を受け、事務を処理するとともに、所属の職員を指揮し、給食センター内を統括する。 | (1) 給食費の収納事務に関すること。 (2) 給食用物資、備品、消耗品等購入及び検収に関すること。 (3) 支出命令に関すること。 (4) 予算及び予算経理に関すること。 (5) 予算資料に関すること。 (6) 購入、倉出等諸台帳の作成に関すること。 (7) 給食の諸統計の基礎資料に関すること。 (8) 文書の編さん及び保管に関すること。 (9) 施設及び備品台帳の作成、保管に関すること。 (10) 給食センター職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 (11) 庁舎管理及び衛生全般に関すること。 (12) 給食センター車両に関すること。 (13) 給食運営委員会に関すること。 (14) その他事務全般に関すること。 |
4 主任、主事 | 上司の命を受け、担任の事務に従事する。 | 係長に同じ。 |
5 学校栄養職員 | 栄養士の基本事項のほか、調理員を統括する。 | (1) 毎月献立表の作成及び発行に関すること。 (2) 年間献立基礎資料に関すること。 (3) 学校給食用物資の年間需用量等を把握し、物資の低廉購入のための資料を作成すること。 (4) 学校給食の基本目的を阻害することなく、学校給食費に合わせた、低廉な献立に努めること。 (5) 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進に関すること。 (6) 栄養及び体位向上等諸統計に関すること。 (7) 調理の資的向上に努めること。 (8) 調理作業の省力化に努めること。 (9) 給食用物資の保管に関すること。 (10) その他調理全般に関すること。 |
6 技師 | 上司にボイラー運転業務を命ぜられた職員は、その処務事項に従事する。 | (1) ボイラーの運転及びボイラーの整備、点検及び保管に関すること。 (2) 調理場の機械器具の整備、点検及び修理に関すること。 (3) その他ボイラーに関すること。 |
7 主任調理員 | (1) 調理業務を統括し、調理及び作業過程、献立等を研究、工夫し、調理指導するとともにその意見具申に関すること。 (2) 調理及び付属作業に従事する。 (3) 学校栄養職員の処務事務について調理本来の業務に支障のない範囲で従事する。 (4) 庁舎内外の清掃及び環境衛生に従事する。 | |
8 調理員 | (1) 調理及び付属作業に従事する。 (2) 庁舎内外の清掃及び環境衛生に従事する。 |
(職員の勤務)
第3条 給食センター職員は、(以下「職員」という。)職員の勤務時間に関する条例(昭和29年条例第32号)の規定に基づき、教育長が定める時刻に出勤し退庁するものとし、その給食業務内容等により所長に時間外勤務を命ぜられたときは、それに従事しなければならない。
2 職員は、欠勤、早退、遅刻、外勤、休暇のときは、所定の手続きによりあらかじめ所長の承認を得なければならない。
3 職員は、学校給食に関する職務を自覚し、処務事項にとらわれることなく各自が庁舎内外の環境及び身体の保健衛生に留意し衛生事故の防止に努めなければならない。
4 職員は、庁舎内外の火気の取扱いに細心の注意をはらい、火災事故防止に努めなければならない。
5 職員は、機械の運転操作にあたつては、細心の注意をはらい、事故の防止と機械類の整備に努めなければならない。
6 職員は、学校教育の一環である給食に従事する職員であることの自覚に立つて児童、生徒に接すると共に大事な給食の食趣を損ねる異物の混入、配食添加物等の誤りのないよう、全員で創意工夫し、それに努めなければならない。
(報告)
第4条 給食センターに重大な事故が生じたときは、所長は直ちに教育長に報告しなければならない。
(特殊出勤)
第5条 職員の勤務日以外の日又は、勤務時間以外であつても給食センターに事故のあることを知つたとき、又は所長より出勤を命ぜられたときは、直ちに出勤しなければならない。
(文書の記号)
第6条 給食センターの文書の記号は、次のとおりとする。
松学給号
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の服務及び処務について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、昭和52年1月6日から施行する。
2 松前町学校給食センター職員の服務規程(昭和44年3月6日訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成2年教育長訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成8年教育長訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成16年教委訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第7号)
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育長訓令第10号)
この教育長訓令は、令和3年4月1日から施行する。