○松前町学校給食センター運営規則

昭和44年2月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、松前町学校給食共同調理場設置及び運営に関する条例(昭和43年松前町条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、松前町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条にかかげる目的達成のため次の事業を行なう。

(1) 学校給食の調理運搬に関する事項

(2) 食生活の合理化、栄養の改善、健康増進に関する事項

(3) その他学校給食に関する事項

(職及び職務)

第3条 給食センターに所長、次長及び担当職員を置く。

2 所長は上司の命を受けて給食センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 次長は所長を補佐し、上司の命を受けて給食センターの事務を掌理し、担当職員を指揮するとともに、所長不在のときは、その事務を代理する。

4 担当職員は上司の命を受けて担当事務に従事する。

(専門員)

第3条の2 給食センターに、別に定める基準により専門員を置く。

2 専門員は、その給食センターの学校栄養職員をもつてあてるものとし、教育委員会の承認を受けてセンター所長が命ずる。

3 専門員は、センター所長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(学校栄養職員の勤務時間及び休暇等)

第3条の3 学校栄養職員の勤務時間及び休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第80号)の定めるところによるものとし、勤務時間の割り振りは所長が定め、勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割り振りの変更は、所長が行う。

2 所定の時間を超え、又は勤務を要しない日、休日若しくは、休暇日における勤務は所長が命ずる。

(事務の分掌)

第3条の4 所長は、職員をして第2条の業務を分掌させるものとする。

2 所長は、前項により事務を分掌させたときは、遅滞なく上司に報告しなければならない。

(服務及び処務)

第4条 給食センター職員の服務及び処務に関する事項は、教育長が別に定めるものとする。

(会計)

第5条 給食センター会計に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(役員)

第6条 条例第5条に基づく運営委員会に、運営委員の互選による次の役員を置く。

委員長 1名

副委員長 1名

2 委員長は、運営委員会の会議を主宰し運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第7条 運営委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員の半数以上の出席がなければならない。

(学校給食対象者)

第8条 学校給食対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 松前町立小中学校及び北海道松前高等学校に在学する児童生徒

(2) 松前町立小中学校及び北海道松前高等学校に勤務する職員

(3) 学校給食センターの業務に従事する職員

(4) その他教育長が必要と認める者

(給食費)

第9条 条例第4条に基づく学校給食費の額は、運営委員会の答申を経て教育委員会が決定する。

2 月半ばにおける転退入若しくは長期欠席による場合は日割をもつて計算することができる。

3 前条第2号に規定する職員の給食費の額は、当該学校の給食費と同額とし、同条第3号に規定する職員の給食費の額は、小学校の給食費と同額とする。

(給食費の軽減)

第10条 第8条第1号に定める学校給食対象者に係る給食費は無償とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日より適用する。

(昭和45年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第4号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第3号)

この規則は、昭和52年1月6日から施行する。

(昭和58年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第2号)

この規則は、昭和63年1月3日から施行する。

(平成3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年度分の学校給食費から適用する。

(平成4年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月6日から適用する。

(平成8年教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第11号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第10条の規定は、令和4年度分の給食費から適用し、令和3年度分までの給食費については、なお従前の例による。

(令和5年教委規則第1号)

この教育委員会規則は、令和5年4月1日から施行する。

松前町学校給食センター運営規則

昭和44年2月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年2月1日 教育委員会規則第1号
昭和44年3月6日 教育委員会規則第3号
昭和45年4月27日 教育委員会規則第1号
昭和45年8月11日 教育委員会規則第3号
昭和47年5月20日 教育委員会規則第3号
昭和49年6月22日 教育委員会規則第4号
昭和51年12月28日 教育委員会規則第3号
昭和58年8月30日 教育委員会規則第3号
昭和62年12月30日 教育委員会規則第2号
平成3年4月22日 教育委員会規則第4号
平成4年9月7日 教育委員会規則第7号
平成8年4月4日 教育委員会規則第4号
平成16年3月29日 教育委員会規則第7号
平成17年10月20日 教育委員会規則第11号
平成19年3月27日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
令和4年3月28日 教育委員会規則第3号
令和5年3月9日 教育委員会規則第1号