○松前町学校給食共同調理場設置及び運営に関する条例

昭和43年3月16日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、松前町学校給食共同調理場(以下「学校給食センター」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による教育機関として、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に基づき、松前町立学校及び北海道松前高等学校の学校給食を実施するため、次の施設を設置する。

名称 松前町学校給食センター

位置 松前町字博多265番地

(職員)

第3条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、松前町職員定数条例で定める。

(学校給食費)

第4条 法第11条第2項の規定により保護者が負担する学校給食費の額は、教育委員会が別に定める。

(運営委員会)

第5条 学校給食センターの効果的運営を図るため、教育委員会の附属機関として松前町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ答申し又は必要な意見を具申するものとする。

3 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の数は、10名とし、次に掲げるもののうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験者 1名

(2) 父母と先生の会推せんする代表者 4名

(3) 松前町立学校の学校長 2名

(4) 北海道松前高等学校の学校長 1名

(5) 学校給食担当教職員 2名

4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員には別に定める報酬及び費用弁償を支給する。

(規則への委任)

第6条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。

(昭和44年教委規則第3号―1で昭和44年2月1日から施行)

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年9月6日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年9月6日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

松前町学校給食共同調理場設置及び運営に関する条例

昭和43年3月16日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年3月16日 条例第11号
平成19年6月6日 条例第15号
平成21年6月30日 条例第18号
平成27年9月15日 条例第29号
平成29年6月26日 条例第11号
令和5年3月10日 条例第3号