○松前町奨学資金条例施行規則

昭和44年4月1日

規則第6号

(町民の範囲)

第1条 松前町奨学資金条例(昭和44年松前町条例第9号。以下「条例」という。)第2条の町民とはその親、若しくはこれに代るべきものが松前町内に住所を有するものとする。

(貸与の申請)

第2条 条例第3条の申請書(別記様式第1号(第2条関係))には、次の書類を添えなければならない。

(1) 学校長の推せん書(別記様式第2号(第2条関係))

(2) 過去1ケ年の学業成績証明書

(3) 家庭状況調査書(別記様式第3号(第3条関係))

(4) 健康診断書(別記様式第4号(第3条関係))又は、生徒健康診断票の写

2 前年度に引き続き奨学生を希望するものは、前項第2号の証明書の添付を省略することができる。

3 第1項第1号の学校長とは、希望者が在学する又は在学した学校の学校長をいう。

4 前項の「在学する又は在学した学校」とは希望者が現に在学する場合は当該学校をいい、現に在学していない場合は最終の学校をいう。

5 第1項第3号の調査書には、地区民生委員の意見を附するものとする。

6 第1項の申請書は毎年3月末日までに提出しなければならない。

(奨学生の選定及び貸与金の決定)

第3条 奨学生の選定は毎年4月末日までの間にこれを行う。但し、同一年度内において奨学生を追加選定する場合は、随時これを行うことができるものとする。

2 前項により選定されるものについては、第4条の選考基準に基き奨学生を選定し貸与金を決定するものとする。

(選考基準)

第4条 選定基準は次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 学業成績、性行及び身体に関する判定

(2) 学資の支弁が困難であることの判定

(3) 奨学金の額の決定

(4) 奨学金の廃止、休止及び減額の決定

(選定、廃休止、減額の通知)

第5条 奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(別記様式第5号(第5条関係))、廃止、休止又は減額したときはそれらの通知書(別記様式第6号(第5条関係))により申請者に通知するものとする。

(奨学資金貸与の時期)

第6条 奨学資金は月毎に貸与する。

(奨学生の名簿)

第7条 奨学生の氏名その他必要な事項を登録する奨学生名簿(別記様式第7号(第7条関係))を備えつけるものとする。

(奨学金の償還猶予の申請)

第8条 条例第6条第3項の規定により奨学金の償還猶予を受けようとする者は、奨学金償還猶予申請書(別記様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 条例第6条第3項第1号によるときは、交付された証明書又は診断書等

(2) 条例第6条第3項第2号によるときは、在学証明書

(奨学金の償還猶予の決定)

第9条 前条の申請により奨学金の償還猶予の可否を決定したときは、奨学金償還猶予通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(奨学金の償還猶予の取消)

第10条 条例第8条の規定により奨学金の償還猶予の取消しを受けた者は、条例第6条に定められた期間内に償還しなければならない。

(学業成績表及び異動による届出)

第11条 条例第9条による学年末成績表の提出期日は、毎年3月31日までとする。

第12条 条例第10条による届出をするときは事由の生じた日から10日以内に身元保証人と連署を以て在学する学校長を経て届出るものとする。但し、本人が疾病又は死亡などのため届出ることが出来ないときは身元保証人から届出るものとする。

(奨学金の償還債務の免除の申請)

第13条 条例第11条の規定により奨学金の償還債務の免除を受けようとする者は、奨学金償還債務免除申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(奨学金の償還債務の免除の決定)

第14条 前条の申請により奨学金の償還債務の免除の可否を決定したときは、奨学金償還債務免除通知書(別記様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(奨学金の償還債務の免除の算定)

第15条 条例第11条第2項による奨学金の償還債務の免除の算定は、次のとおりとする。

(1) 奨学資金の貸付けを受けた者の居住期間が、条例第11条第1項各号の居住期間まで達しない場合は、奨学金の未償還分の債務を条例第11条第1項各号の居住期間の月数で除して、居住した期間の月数を乗じて行うものとする。

(2) 奨学資金の貸付けを受けた者の奨学金の未償還期間が、条例第11条第1項各号の居住期間と比べて短い場合は、奨学金の未償還分の債務を未償還期間の月数で除して、居住した期間の月数を乗じて行うものとする。

(3) 居住期間の月数は、居住に至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から及び居住に至らなかつた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する前月)までを計算をするものとする。

(奨学金の償還債務の免除の取消)

第16条 条例第12条の規定により奨学金の償還債務の免除の取消しを受けた者は、条例第6条に定められた期間内に償還しなければならない。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成5年規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第8条から第16条の規定は、平成28年度以後に奨学資金の貸付けを開始した者について適用し、平成28年3月31日までに奨学資金を貸し付けした者については、なお従前の例による。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

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松前町奨学資金条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第6号

(令和5年7月27日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第6号
平成5年4月1日 規則第14号
平成17年10月20日 教育委員会規則第5号
平成28年6月24日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年7月27日 教育委員会規則第5号