○松前町奨学資金条例施行規則
昭和44年4月1日
規則第6号
(町民の範囲)
第1条 松前町奨学資金条例(昭和44年松前町条例第9号。以下「条例」という。)第2条の町民とはその親、若しくはこれに代るべきものが松前町内に住所を有するものとする。
(2) 過去1ケ年の学業成績証明書
2 前年度に引き続き奨学生を希望するものは、前項第2号の証明書の添付を省略することができる。
3 第1項第1号の学校長とは、希望者が在学する又は在学した学校の学校長をいう。
4 前項の「在学する又は在学した学校」とは希望者が現に在学する場合は当該学校をいい、現に在学していない場合は最終の学校をいう。
5 第1項第3号の調査書には、地区民生委員の意見を附するものとする。
6 第1項の申請書は毎年3月末日までに提出しなければならない。
(奨学生の選定及び貸与金の決定)
第3条 奨学生の選定は毎年4月末日までの間にこれを行う。但し、同一年度内において奨学生を追加選定する場合は、随時これを行うことができるものとする。
(選考基準)
第4条 選定基準は次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 学業成績、性行及び身体に関する判定
(2) 学資の支弁が困難であることの判定
(3) 奨学金の額の決定
(4) 奨学金の廃止、休止及び減額の決定
(奨学資金貸与の時期)
第6条 奨学資金は月毎に貸与する。
(1) 条例第6条第3項第1号によるときは、交付された証明書又は診断書等
(2) 条例第6条第3項第2号によるときは、在学証明書
(学業成績表及び異動による届出)
第11条 条例第9条による学年末成績表の提出期日は、毎年3月31日までとする。
第12条 条例第10条による届出をするときは事由の生じた日から10日以内に身元保証人と連署を以て在学する学校長を経て届出るものとする。但し、本人が疾病又は死亡などのため届出ることが出来ないときは身元保証人から届出るものとする。
(奨学金の償還債務の免除の算定)
第15条 条例第11条第2項による奨学金の償還債務の免除の算定は、次のとおりとする。
(1) 奨学資金の貸付けを受けた者の居住期間が、条例第11条第1項各号の居住期間まで達しない場合は、奨学金の未償還分の債務を条例第11条第1項各号の居住期間の月数で除して、居住した期間の月数を乗じて行うものとする。
(2) 奨学資金の貸付けを受けた者の奨学金の未償還期間が、条例第11条第1項各号の居住期間と比べて短い場合は、奨学金の未償還分の債務を未償還期間の月数で除して、居住した期間の月数を乗じて行うものとする。
(3) 居住期間の月数は、居住に至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から及び居住に至らなかつた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する前月)までを計算をするものとする。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第5号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第8条から第16条の規定は、平成28年度以後に奨学資金の貸付けを開始した者について適用し、平成28年3月31日までに奨学資金を貸し付けした者については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第5号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。











