○松前町奨学資金条例

昭和44年3月14日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は向学心にもえ、その能力充分なるにもかかわらず経済的理由によつて修学困難な生徒又は学生に対し奨学資金を貸与し有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は本町民であつて次に掲げる条件をそなえたものでなければならない。ただし、松前町医療従事者養成修学資金貸付条例(平成11年松前町条例第11号)に基づく貸付けを受けている者若しくは受けようとする者又は松前町病院事業医療技術職修学資金貸付条例(平成19年松前町条例第2号)に基づく貸付けを受けている者若しくは受けようとする者を除く。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に定める高等学校、高等専門学校、専修学校及び大学に在学又は進学を希望するもの。

(2) 身体健康、学業成績優秀でその性行善良であること。

(申請)

第3条 奨学生を希望する者は保証人2人の連署した申請書に別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 保証人は奨学資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担しなければならない。

(奨学生の選定)

第4条 奨学生は町長が選定する。

(奨学資金の額等)

第5条 町長は毎年度予算の範囲内において本人の希望、家庭事情を参酌の上奨学資金を次の区分によりその正規の修業期間貸与するものとする。

(1) 高等学校、高等専門学校又は専修学校(高等課程)の奨学生に対しては、月額20,000円以内

(2) 専修学校(専門課程)又は大学の奨学生に対しては、月額30,000円以内

2 前項の貸付金は無利子とする。

(奨学金の償還及び償還猶予)

第6条 奨学生が目的の学校を卒業したとき又は第7条に該当したときは貸与された奨学金の全額を10年以内の期間で翌年から年度割をもつて償還しなければならない。

2 償還金は町長の発する納額告知書により毎年6月30日及び12月25日までに年額の2分の1宛を納付するものとする。ただし、奨学金の全額を一時に償還し又は毎年の償還金をその指定日までに分割して納付することを妨げない。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は奨学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要と認める期間、奨学金の償還を猶予することができる。

(1) 災害又は疾病により償還が困難となつたとき。

(2) 法に定める学校に在学しているとき。

(3) 松前町に住所を有し、引き続き居住するとき。

(4) その他町長が特別の事由により認めたとき。

(奨学金の廃止、休止及び減額)

第7条 奨学生が次の各号の一に該当した場合は町長は奨学金を廃止、休止又は減額するものとする。

(1) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(2) 傷い、疾病などのため学業を続ける見込みがなくなつたとき。

(3) 学業成績又は性行が不良になつたとき。

(4) 休学したとき。

(奨学金の償還猶予の取消)

第8条 町長は、第6条第3項に規定する奨学金の償還猶予を受けた者が虚偽の申請をしたときは、その奨学金の償還猶予を取消すことができる。

(奨学生の義務)

第9条 奨学生はその在学する学校長を経て毎学年末の学業成績表を町長に届け出なければならない。

第10条 奨学生は次の各号の一に該当したときは直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転校又は退学

(2) 本人及び保証人の住所その他学業継続上の重要事項に異動を生じたとき。

(奨学金の償還債務の免除)

第11条 町長は奨学資金の貸付けを受けた者が、学校を卒業及び終了後、奨学金の償還期間内に松前町に居住したときは、次の各号により奨学金の未償還分の債務についてその全部を免除することができる。ただし、第6条に規定する償還金を滞納している場合は対象としない。

(1) 北海道松前高等学校に入学した奨学生が、貸付けを受けた期間と同等期間を居住した場合

(2) 前号以外の高等学校、高等専門学校及び専修学校(高等課程)に入学した奨学生が、貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間を居住した場合

2 奨学資金の貸付けを受けた者の居住期間が、前項各号の居住期間まで達しない場合及び奨学金の未償還期間が、前項各号の居住期間と比べて短い場合は、それぞれの居住期間の月数に応じて免除するものとする。

(奨学金の償還債務の免除の取消)

第12条 町長は、前条に規定する奨学金の償還債務の免除を受けた者が虚偽の申請をしたときは、その奨学金の償還債務の免除を取消すことができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は公布の日から施行する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条、第6条第3項第3号、第8条、第11条及び第12条の規定は、平成28年度以後に奨学資金の貸付けを開始した者について適用し、平成28年3月31日までに奨学資金を貸付けした者については、なお従前の例による。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

松前町奨学資金条例

昭和44年3月14日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)