○松前町職員定数条例

昭和29年7月10日

条例第1号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、教育委員会の事務部局及び水道事業並びに病院事業に常時勤務する職員(特別職、臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 140人

(2) 議会の事務局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(5) 教育委員会の事務部局及び学校以外の教育機関の職員 31人

(6) 教育委員会の所管に属する学校の職員 13人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(8) 水道事業に属する職員 10人

(9) 病院事業に属する職員 75人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

第4条 休職職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた専従休職者を含む。以下同じ。)は、その期間中定数外とする。

第5条 休職職員の補充として採用した職員が休職職員の復職により定数を超えるときは、当分の間これを定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行し、松前町設置の日からこれを適用する。但し、松前町設置の日において任命権者のいない事務部局の職員については、本条例に定める定数の範囲内において町長の事務部局の職員として町長において任命することができる。

(昭和29年条例第69号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和31年条例第3号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月20日から適用する。

(昭和33年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

(昭和35年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和39年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(松前町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の松前町職員定数条例(以下この項において「定数条例」という。)第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

松前町職員定数条例

昭和29年7月10日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和29年7月10日 条例第1号
昭和29年9月20日 条例第69号
昭和31年3月10日 条例第3号
昭和31年9月27日 条例第16号
昭和32年9月6日 条例第11号
昭和33年3月12日 条例第3号
昭和35年8月30日 条例第11号
昭和37年3月17日 条例第7号
昭和38年6月18日 条例第13号
昭和39年3月16日 条例第9号
昭和40年3月17日 条例第3号
昭和40年12月15日 条例第17号
昭和42年3月17日 条例第1号
昭和43年3月16日 条例第2号
昭和43年10月3日 条例第19号
昭和44年3月14日 条例第7号
昭和45年3月16日 条例第2号
昭和45年9月24日 条例第19号
昭和46年3月22日 条例第1号
昭和46年12月20日 条例第24号
昭和47年3月22日 条例第5号
昭和48年3月22日 条例第5号
昭和48年6月30日 条例第26号
昭和48年9月21日 条例第32号
昭和49年3月22日 条例第10号
昭和49年6月27日 条例第35号
昭和49年11月13日 条例第48号
昭和50年3月20日 条例第7号
昭和51年3月17日 条例第12号
昭和51年8月2日 条例第25号
昭和52年3月22日 条例第11号
昭和53年3月16日 条例第2号
昭和53年10月1日 条例第19号
昭和54年3月27日 条例第1号
昭和55年6月9日 条例第25号
昭和56年3月25日 条例第12号
昭和56年7月1日 条例第19号
昭和57年3月30日 条例第16号
昭和58年3月15日 条例第7号
昭和62年3月12日 条例第3号
平成2年11月1日 条例第19号
平成9年4月1日 条例第32号
平成10年6月29日 条例第21号
平成11年3月23日 条例第2号
平成15年12月24日 条例第30号
平成20年12月22日 条例第30号
平成27年3月13日 条例第9号
令和元年9月13日 条例第7号